【政府情報】 輸入食品に対する検査命令の実施について(タイ産レモングラス及びその加工品)(平成21年7月2日)2009/07/05

平成21年7月2日
輸入食品に対する検査命令の実施について
(タイ産レモングラス及びその加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。

○対象食品等
タイ産レモングラス及びその加工品(簡易な加工に限る。)

○検査の項目
EPN*

○経緯
検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産レモングラスから基準値を超えるEPNを検出したことから、検査命令を実施するもの。

*有機リン系殺虫剤
<参考1>タイ産レモングラスのEPNに係る違反事例
1  品名:生鮮レモングラス
輸入者:株式会社 エーワン
輸出者:KANOKWAN THAI TRADING CO., LTD
届出数量及び重量:9カートン、0.16トン
検査結果:EPN 0.02ppm検出 (基準値0.01ppm注1)
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成21年1月23日
措置状況:全量消費済み

2  品名:生鮮レモングラス
輸入者:株式会社 タイオリエント商事
輸出者:SIAM FOODS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.
届出数量及び重量:15カートン、0.16トン
検査結果:EPN 0.03ppm注2検出 (基準値0.01ppm)
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成21年7月2日
措置状況:調査中

注 1  EPNは、レモングラスには0.01ppmの基準値(一律基準)が適用されますが、例えば、米には0.1ppm、かぼちゃには0.2ppmの基準値が設定されています。

注 2  EPNの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0014mg/日であることから、体重60kgの人がEPNが0.03ppm残留したレモングラスを毎日約2.8kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0702-1.html

(参照先)
厚生労働省
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室

公開日:2009年07月06日

カテゴリー: 食品安全