(お知らせ)労働安全衛生法に基づいて公表された新規化学物質の名称の誤りについて

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=o1h36iRJFN-amhMxY

(お知らせ)労働安全衛生法に基づいて公表された新規化学物質の名称の誤りについて

令和3年10月

労働安全衛生法第57条の4の規定に基づき、製造・輸入事業者から届け出られた新規化学物質については、厚生労働大臣告示により官報に名称を公表しておりますが、今般、事業者からの届出修正により過去に公表した物質のうち3物質について名称に誤りがあることが判明しました。

このため、令和3年厚生労働省告示第382号「労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件等の一部を改正する件」(令和3年10月29日)にて、該当する3物質について告示の改正を行い、誤りがあった名称を訂正しました。

改正前の名称と改正後の名称につきましては、下記新旧対照表をご覧ください。

新旧対照表

今回の改正により、訂正前の名称の物質は、有害性調査や厚生労働大臣への届出がなされていない物質(新規化学物質)となり、製造又は輸入する場合は、労働安全衛生法に基づく届出が必要となります。このため、現在訂正前の名称の物質のいずれかを製造・輸入されている事業者がいらっしゃいましたら、早めに以下の問い合わせ先まで御連絡をいただきますようお願いいたします。

また、今般名称の訂正を行った物質を含め、過去の届出について、届出事業者から名称や構造式の誤り等の連絡をいただく例があります。新規化学物質の届出に当たっては、必要な分析を実施する等により名称や構造式に誤りがないことを十分に確認した上で届出いただきますよう、ご注意ください。

お問い合わせ先

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
TEL:03-5253-1111(内線5512)

 

【過去の名称訂正】

 

○令和2年厚生労働省告示第312号「労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する件」(令和2年9月15日)

過去に公表した物質のうち誤りがあった2物質について名称を訂正しました。
訂正前の名称と訂正後の名称につきましては、下記新旧対照表をご覧ください。

新旧対照表[PDF形式:50KB]

○令和元年厚生労働省告示第67号「労働安全衛生規則に規定する公表化学物質のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され又は輸入された化学物質の名称等を公示する件等の一部を改正する告示」(令和元年7月29日)

過去に公表した物質のうち誤りがあった38物質について名称を訂正しました。
訂正前の名称と訂正後の名称につきましては、下記新旧対照表をご覧ください。

新旧対照表[PDF形式:90KB]

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