参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=W6DM3Joyny1cXHHJY
【照会先】
労働基準局安全衛生部労働衛生課
課長 髙倉 俊二
室長補佐 岩澤 俊輔
(代表電話)03(5253)1111
(内線5492)
(直通電話)03(3502)6755
報道関係者各位
「労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」の答申
厚生労働大臣は、令和3年12月13日に、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対し、「労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、本日、同審議会より概ね妥当であるとの答申がありました。
本省令改正案は、長時間労働が見込まれる医師についての労働基準法施行規則に基づく面接指導と労働安全衛生法に基づく面接指導が整合的に行われるよう、対象者等の見直しを行うものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。
本省令改正案は、長時間労働が見込まれる医師についての労働基準法施行規則に基づく面接指導と労働安全衛生法に基づく面接指導が整合的に行われるよう、対象者等の見直しを行うものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。
【省令改正案のポイント(別添3参照)】
・ 労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づく面接指導の対象となる労働者として、当分の間、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第52条の2に規定するもののほか、時間外労働が月100時間以上となることが見込まれる医師(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、労働基準法施行規則に基づく面接指導(※)を受け、かつ安衛法第66条の8第2項ただし書に規定する事業者の指定した医師以外からの面接指導を受けた結果を証明する書面の提出があった者以外の者を加えること。
(※)令和3年11月30日に労働政策審議会に対し、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等について諮問を行い、この諮問を受け、第170回労働条件分科会で審議が行われ、おおむね妥当であるとの答申が行われた。
・ 面接指導対象医師に対する面接指導に係る安衛法第66条の8第2項ただし書の書面は、安衛則第52条の5各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならないこと。
・ 面接指導対象医師に対する面接指導に係る安衛則第52条の6第1項の結果の記録について、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を追加すること。
・ 令和6年4月1日施行
(注)その他所要の改正を行うこと。
(※)令和3年11月30日に労働政策審議会に対し、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等について諮問を行い、この諮問を受け、第170回労働条件分科会で審議が行われ、おおむね妥当であるとの答申が行われた。
・ 面接指導対象医師に対する面接指導に係る安衛法第66条の8第2項ただし書の書面は、安衛則第52条の5各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならないこと。
・ 面接指導対象医師に対する面接指導に係る安衛則第52条の6第1項の結果の記録について、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を追加すること。
・ 令和6年4月1日施行
(注)その他所要の改正を行うこと。