平成21年11月13日
輸入食品に対する検査命令の実施について
(カナダ産亜麻及びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
●対象食品等
カナダ産亜麻*1及びその加工品
●検査の項目
安全性未審査の遺伝子組換え亜麻
●経緯
検疫所におけるモニタリング検査の結果、カナダ産亜麻から国内で安全性未審査の除草剤耐性亜麻(FP967)特有の遺伝子を検出したことから、検査命令を実施するもの。
詳細については、下記のページをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002j7d.html
(参照先)
医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室