参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=o1n1RcxqRLU0KVAxY
健康・医療
追加接種(3回目接種)についてのお知らせ
追加接種(3回目接種)について
接種を行う期間は、令和3年12月1日から令和4年9月30日までの予定です。
新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)の対象は、以下を全て満たす方全員です。
▷2回目接種を完了した日から、一定の期間が経過した方(※1)
▷ 18歳以上の方
▷ 日本国内での初回接種(1回目・2回目接種)又は初回接種に相当する接種(※2)が完了している方
追加接種の予約枠に空きがあれば、一般の方も順次前倒しで3回目のワクチン接種を受けられるようになりました。対象は、以下のすべてを満たす方全員です。 New
- 2回目接種を完了した日から、6か月以上が経過した方
- 18歳以上の方
- 日本国内での初回接種又は初回接種に相当する接種(※2)が完了している方
(※1)「一定の期間」は、それぞれ下記のとおりです。
対象 | 2021年12月~ | 2022年2月 | 同年3月~ |
---|---|---|---|
医療従事者等や高齢者施設等の入所者等 | 6か月 | ||
その他の高齢者(65歳以上の方) | 8か月 | 7か月 | 6か月 (前月より1か月短縮) |
64歳以下の方 | 8か月 | 7か月 |
(※2)次の方が、初回接種に相当する接種を受けた方となります。ただし、日本で薬事承認されている、 ファイザー社ワクチン、 武田/モデルナ社ワクチン、 アストラゼネカ社ワクチンのいずれかを接種している場合に限ります。
○ 接種対象者数と接種状況
全国と都道府県別の追加接種対象者数(令和4年1月11日時点)を月ごとにお示しします。
また、月ごとの接種者数(令和4年1月31日公表データを引用)もお示しします。
追加接種対象者数、接種回数及びワクチンの供給量[PDF形式:256KB] New
- 高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」
- 重症化リスクが高い方の関係者・介助者(介護従事者など)などの「重症化リスクが高い方との接触が多い方」
- 医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い方」
1回目・2回目に接種したワクチンの種類にかかわらず、メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンを使用します。
妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方にとってもワクチン接種はメリットがあるため、接種をご検討ください。詳しくは Q&Aをご覧ください。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すには、接種総合案内サイト 「コロナワクチンナビ」をご覧ください。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、「 コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください。
【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
以下のような方法で接種を受けることになります。
(※1)(※2)
〔例〕・初回接種(1回目・2回目接種)の後に転居された方
・ 海外在留邦人向け新型コロナワクチン接種事業で2回接種した方
・ 在日米軍従業員接種で2回接種した方
・ 製薬メーカーの治験等で2回接種した方
・ 海外で初回接種(1回目・2回目接種)を受けた方
【封筒の中身のイメージ】
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、 こちらをご参照ください。
有効期限の取扱いについて
新型コロナワクチンは、貴重なワクチンであり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、有効期限について以下の取扱いをしています。
(1)ファイザー社ワクチン(12歳以上用)について
ファイザー社ワクチン(12歳以上用)は、令和3年(2021年)9月10日に、-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間が「6か月」から「9か月」に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)2月28日以前となっているワクチンは、有効期間が6か月という前提で有効期限が印字されています。
このようなワクチンについては、有効期間が9か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。
具体的な有効期限は、 「ロットNo.別ファイザー社ワクチンの有効期限」をご確認ください。
(2) 武田/モデルナ社ワクチンについて
武田/モデルナ社ワクチンは、-15℃~-25℃で保存する場合の有効期間が、 令和3年(2021年)7月16日には「6か月」から「7か月」に延長され、同年11月12日には「7か月」から「9か月」に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)3月1日以前となっているワクチンは、ロットNo.3004733のワクチンを除き、有効期間が6か月であるという前提で有効期限が印字されています。また、 「ロットNo.別武田/モデルナ社ワクチンの有効期限」中、「有効期間7か月のロット一覧」に記載しているロットNoのワクチンは、有効期間は7か月であるという前提で有効期限が印字されています。
このようなワクチンについては、有効期間が9か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。
具体的な有効期限は、 「ロットNo.別武田/モデルナ社ワクチンの有効期限」をご確認ください。
■ 詳細資料
(令和4年2月1日時点)