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高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜に係る移動制限の解除について(千葉県発生〔国内15例目〕に係る疫学関連農場)
部局名:農林部
課所名:畜産安全課
担当者名:加藤
内線電話番号:4189
直通電話番号:048-830-4189
Email:a4170-05@pref.saitama.lg.jp
令和4年1月26日に千葉県における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、疫学関連農場として移動制限していた熊谷市及び春日部市のあひる飼養農場について、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づく検査で陰性を確認しました。そのため、農林水産省と協議の上、当該農場の移動制限を解除しました。
これに伴い、今回の疑似患畜の確認に係る全ての防疫対応を終了します。
1 移動制限の解除
所在地 | 飼養羽数 | 解除日時 |
---|---|---|
熊谷市 | 約1,200羽 | 2月11日午前0時 |
春日部市 | 約4,700羽 | 2月11日午前0時 |
2 これまでの経過
・1月26日(水曜日) 当該農場の高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認、殺処分開始当該農場の移動制限開始
・1月26日(水曜日) 殺処分、汚染物品等の処理及び農場の消毒終了
・2月10日(木曜日) 移動制限解除のための検査実施
熊谷市及び春日部市の陰性確認(午後5時5分)
※ 当該2農場は高病原性鳥インフルエンザの発生農場ではないことから、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づく移動制限区域及び搬出制限区域は設定していません。また、消毒ポイントも設置していません。
3 その他
令和4年1月14日に千葉県の発生農場からヒナを導入した1市1農場のあひる飼養農場(約 4,500 羽飼養)については、1月30日に移動制限解除のための検査を実施し陰性を確認したことから、農林水産省と協議の上、1月31日午前0時に移動制限を解除済です。
〔参考〕「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項52及び53より抜粋
疫学関連家畜飼養農場における移動制限解除のための検査
- 疫学関連家きんの移動制限については、原則として患畜又は疑似患畜と接触後14日を経過した後に実施する検査の結果が陰性となった場合、動物衛生課と協議の上、解除することができる。
- 疫学関連家きんを対象とした簡易検査及び血清抗体検査における検体数については、当該家きんが飼養されている家きん舎ごとに5羽とする。
※ 今回は家きん舎ごとに13羽の検査を実施