独立行政法人国民生活センターに対するまつ毛エクステンションの危害の相談が増加していることから、独立行政法人国民生活センターから厚生労働省あてに情報提供がされるとともに、消費者庁からも対応要請がされたところです。
国民の皆様におかれましては、まつ毛エクステンションの施術を受ける際には、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターの公表資料をご覧いただき、十分ご注意ください。
まつ毛エクステンションは美容行為であり、業として行うに当たっては美容師の免許が必要です。美容師ではない人が施術をしていると思われたら、最寄りの保健所や都道府県の衛生担当部署へ情報提供してください。
○消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100217adjustments_1.pdf
○独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100217_2.pdf
(照会先)
厚生労働省健康局生活衛生課指導係
新津、小山
電話:03-5253-1111(内線2437)