参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=M8mN4WpEYV2JGrWhY
健康・医療
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~
このページでは、HPVワクチンの接種を逃した方のための接種(キャッチアップ接種)に関する情報をお届けしています。
平成9年度生まれ~平成17年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2006年4月1日)の女性の中に、通常のヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)の間に接種を逃した方がいらっしゃいます。
まだ接種を受けていない方に、あらためて、HPVワクチンの接種の機会をご提供しています。
(※)HPVワクチン全般については、「 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」をご覧ください。
HPVワクチンのキャッチアップ接種の基本情報
次の2つを満たす方が、あらためて接種の機会をご提供する対象となります。
- 平成9年度生まれ~平成17年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2006年4月1日)の女性(※1)
- 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない(※2)
※1 このほか、平成18・19(2006・2007)年度生まれの方は、通常の接種対象の年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えても、令和7(2025)年3月末まで接種できます。
※2 過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。
接種の対象に該当する方は、令和4(2022)年4月~令和7(2025)年3月の3年間、HPVワクチンを公費で接種できます。
公費で接種できるHPVワクチンは2種類(サーバリックス®、ガーダシル®)あります。
決められた間隔をあけて、同じワクチンを合計3回接種します。
【新型コロナワクチンとの接種間隔】
原則として、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
詳しくは、 新型コロナワクチンQ&Aをご覧ください。
キャッチアップ接種を受けるには
具体的な接種方法は、住民票のある市町村からお知らせが届きますので、そちらをご覧ください。
また、過去に受けた接種回数や時期により、接種方法が異なる場合があります。できるだけ母子健康手帳を確認・持参して、市町村や医療機関に相談してください。
極めてまれですが、予防接種を受けた方に重い健康被害が生じる場合があります。HPVワクチンに限らず、予防接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、申請し認定されると、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。
よくあるご質問
HPVワクチンや子宮頸がん全般に関するQ&Aは こちらに掲載しています。あわせてご覧ください。
Q1:なぜ、平成9年度~平成17年度生まれの女性に、あらためて接種の機会が設けられるのですか?
平成25(2013)年から令和3(2021)年の、HPVワクチンの接種を個別にお勧めする取組が差し控えられていた間(※1)に、定期接種の対象であった方々の中には、HPVワクチンの公費での接種機会を逃した方がいらっしゃいます。こうした方に、公平な接種機会を確保する観点から、定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えて、あらためて公費での接種の機会をご提供しています。
対象は、平成9年度~平成17年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2006年4月1日)(※2)の女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方です。令和4(2022)年4月~令和7(2025)年3月の3年間、HPVワクチンを公費で接種できます。
(※1)接種後に生じうる多様な症状等について十分に情報提供できない状況にあったことから、個別に接種をお勧めする取組を一時的に差し控えていました。令和3(2021)年11月の専門家の会議で、安全性について特段の懸念が認められないことがあらためて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、個別に接種をお勧めする取組を再開することになりました。
(※2)このほか、平成18・19(2006・2007)年度生まれの方は、通常の接種対象の年齢を超えても、令和7(2025)年3月末まで接種できます。
Q2:通常の定期接種の対象年齢(高校1年相当まで)を過ぎても、接種の効果はありますか?
16歳頃までに接種するのが最も効果が高いですが、それ以上の年齢で接種しても、ある程度の有効性があることが、国内外の研究で示されています(※)。
なお、定期接種の対象年齢を過ぎてからの接種について、明らかな安全性の懸念は示されていません。
また、子宮頸がんの予防のためには、子宮頸がん検診を定期的に受診することも大切です。検診を定期的に受けることで、がんの早期発見・早期治療につながります。さらに、HPV感染は主に性的接触により起こるため、パートナーと共に性感染症の予防も忘れずに行いましょう。
(※)ワクチンが子宮病変を予防する有効性は概ね16歳以下の接種で最も高いものの、20歳頃の初回接種まではある程度有効性が保たれることや、性交経験がない場合はそれ以上の年齢についても一定程度の有効性があることが示されています。性交経験によるHPV感染によって、ワクチンの予防効果が減少することが示されていますが、性交経験がある場合でも、ワクチンの予防効果がなくなってしまうわけではありません。
HPVワクチンの対象年齢を過ぎてからの接種の有効性などに関するエビデンスについて、以下をご参照ください。
第26回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料5-1「 HPVワクチンのキャッチアップ接種に関する有効性・安全性のエビデンスについて」
Q3:キャッチアップ接種の対象者がHPVワクチンを接種するときに、保護者の同意は必要でしょうか?
予防接種法上、ワクチンの接種にあたって保護者の同意が必要となるのは16 歳未満の者です。そのため、キャッチアップ接種の対象者は、保護者の同意は不要となります。
Q4:過去にHPVワクチンを1回または2回接種した場合にも、残りの回数を公費で受けられますか?
1回接種したことがある方は残り2回、2回接種したことがある方は残り1回、公費で接種を受けられます。
過去にHPVワクチンを受けた時から時間が経過している場合でも、接種を初回からやり直す必要はなく、残りの回数の接種(2、3回目または3回目)を行ってください。
なお、HPVワクチンは、原則、同一種類のワクチンを用いて3回接種することとなっています。
Q5:予防接種を受けた後に体調が悪くなり、医療機関を受診しました。救済などはありますか?
HPVワクチンのキャッチアップ接種は、予防接種法に基づく接種になります。
HPVワクチンに限らず、接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、申請し認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。
給付申請を検討する場合には、診察した医師、保健所、お住まいの市町村の予防接種担当課へご相談ください。
※なお、救済に当たっては、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の原因によって起こったものなのか、専門家からなる国の審査会で、因果関係についての審議が行われます。
※予防接種健康被害救済制度の詳細については、「 予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。