薬物乱用防止に関する情報のページ
指定薬物について
全指定薬物の共通の用途
(1)次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
[1] 国の機関
[2] 地方公共団体及びその機関
[3] 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
[4] 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(2)薬事法第69条第3項に規定する試験の用途
(3)薬事法第76条の6第1項に規定する検査の用途
(4)犯罪鑑識の用途
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html