平成22年9月7日
輸入食品に対する検査命令の実施について~中国産アスパラガス及びその加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対し、自主検査を指導することとします。
中国産アスパラガス及びその加工品(簡易な加工に限る。)
アメトリン
検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産冷凍アスパラガスから基準値を超えるアメトリンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000qm56.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課