参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=H_o9wI5yedRszKCNY
健康・医療追加接種(4回目接種)についてのお知らせ
4回目接種について
接種を行う期間は、令和4年5月25日から令和4年9月30日までの予定です。
新型コロナワクチンの4回目接種の対象は、3回目接種又はそれに相当する接種(※1)から5か月以上が経過した下記の方です。
- 1)60歳以上の方
- 2)18歳以上60歳未満で、
- ・ 基礎疾患を有する方
- ・その他 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方
- (※1)次の方は、3回目接種に相当するワクチンを受けた方となります。ただし、 日本で3回目接種について薬事承認されている、ファイザー社ワクチン(12歳以上用)、武田/モデルナ社ワクチン、武田社ワクチン(ノババックス)、ヤンセンファーマ社ワクチンのいずれかを接種している場合に限ります。(※2)
- (ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で3回目接種を受けた方
- (イ)在日米軍従業員接種で3回目接種を受けた方
- (ウ)製薬メーカーの治験等で3回目接種を受けた方
- (エ)海外で3回目接種を受けた方
- (注)ヤンセンファーマ社のワクチンにおける初回接種の回数は1回です。海外で1回接種が完了している場合、日本では2回目接種が完了しているものとみなし、海外で2回接種が完了している場合、日本では3回目接種が完了しているものとみなします。
- (※2)下表の右欄に記載されている海外製のワクチンは、左欄に記載されている日本で薬事承認されているワクチンと同一のものとして取り扱います。
1~3回目に接種したワクチンの種類にかかわらず、メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンを使用します。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すには、接種総合案内サイト 「コロナワクチンナビ」をご覧ください。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、「 コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください(6月中旬開始予定)。
【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
- (1) 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
- (2) 通所による介護サービス事業所等の利用者で、その事業所等で行われるワクチン接種を受ける方
- (3) 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
- (4) 副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
- (5) 市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
- (6) 災害による被害にあった方
- (7) 都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
- (8) お住まいが住所地と異なる方
3回目接種と同じ流れです。
- (1) 市町村から4回目接種用の「接種券」と「新型コロナワクチン4回目接種のお知らせ」が届きます。
(※1)(※2) - (2) ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)
- (3) 電話やインターネットで予約をしてください。
- (4) ワクチンを受ける際には、市町村より郵送される「封筒の中身一式」(※3)と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
- (5) 当日は、速やかに肩を出せる服装でお越しください。
〔例〕・1~3回目接種の後に転居された方
・海外在留邦人向け新型コロナワクチン接種事業で3回目接種を受けた方
・在日米軍従業員接種で3回目接種を受けた方
・製薬メーカーの治験等で3回目接種を受けた
・海外で3回目接種を受けた方
(接種の対象を参照)
1~3回目接種では、接種対象者に対し、お住まいの市町村から接種券等が送付されましたが、4回目接種の場合は、接種券の配布方法が自治体によって異なります。お住まいの市町村からのお知らせをよくご確認ください。
※一部の自治体においては、今後、コロナワクチンナビでも4回目接種用の接種券の発行申請が可能になる予定です。
接種時には、1~3回目接種と同様、下記の書類等を忘れずにお持ちください。
- 接種券等一式
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。詳しくは 「新型コロナワクチンQ&A 」をご覧ください。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
- ⇒ 職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は こちら
- ⇒ 人権相談に関する窓口はこちら
- ⇒ ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら
- ⇒ 労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)は こちら
- ⇒ 経済団体等への協力依頼については こちら
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、 こちらをご参照ください。
ワクチンの有効期限について
ファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて
ファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンについては、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。
詳細については、 「新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて」に掲載しています。