平成23年4月5日
魚介類中の放射性ヨウ素に関する暫定規制値の取扱いについて
○ 食品中の放射性物質については、3月17日より、原子力安全委員会によって示された指標値を食品衛生法の規定に基づく暫定規制値とし、これを超過する場合には、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして食用に供しない取扱いとしてきました(3月17日付けプレスリリース「放射能汚染された食品の取り扱いについて」)。
○ その中では、原子力安全委員会が指標値を示していない魚介類中の放射性ヨウ素に関しては、暫定規制値が設定されていませんでした。
○ しかしながら、昨日、魚介類中の放射性ヨウ素を相当程度検出した事例が報告されました(平成23年4月4日付けプレスリリース「食品中の放射性物質の検査結果について(第24報)」)。
○ このため、本日、原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の対応方針を受けて、魚介類中の放射性ヨウ素については、当分の間、
(1)飲料水及び牛乳・乳製品以外の食品として暫定規制値が設定されている野菜類中の放射性ヨウ素と同一の暫定規制値である2,000Bq/Kgを準用する
(2)これを超過する場合には、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして食用に供しない
取扱いとすることとし、別紙のとおり、各都道府県等に通知しました。
【別紙】(PDF:40KB)
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017z1u.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部