参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=F_KhFQjCC_B63QiFY
健康・医療
5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ
小児接種の基本情報
接種を行う期間は、令和4年9月30日までの予定です。
接種日程は自治体ごとに決められていますので、市町村からの広報などをご確認ください。
新型コロナワクチンの小児接種の対象は、原則、日本国内に住民登録のある5~11歳の方です。(国籍は問いません)
■特に接種をお勧めする方
- 慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有する方
接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等と、よく相談してください。
(※) 日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。
日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」(外部サイト)
初回接種(1回目・2回目接種) | 追加接種(3回目接種)New | |
ワクチン | ファイザー社(5~11歳用) | ファイザー社(5~11歳用) |
接種回数 | 2回 | 1回 |
接種間隔 | 通常、3週間(※1) | 2回目接種後5か月以上 |
接種対象年齢 | 1回目の接種日に5~11歳(※2) | 3回目の接種日に5~11歳 |
(※1)1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
(※2)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。
〔他のワクチンとの接種間隔〕
▷インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
▷前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
小児接種の準備~接種完了まで
新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医等にご相談ください。同時または前後2週間は、インフルエンザワクチンを除き、原則として、他のワクチンを受けることはできません。
また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。医療機関や接種会場を探すには、各市町村のホームページや広報、接種総合案内サイト「 コロナワクチンナビ」などをご確認ください。
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、大人と同様に、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、各市町村からのお知らせや「 コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください。
【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
(1)入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
(2)基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
(3)副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
(4)市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
(5)災害による被害にあった方
(6)都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
(7)お住まいが住所地と異なる方
以下のような方法で接種を受けることになります。手続きは、保護者(親権者または後見人)の方とご本人(お子様)とご一緒に行ってください。
(1)接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
(2)ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)
(3)電話やインターネットで予約をしてください。
※自治体及び接種会場等により、2回目接種の予約方法が異なります。詳しくは、1回目の予約時にご確認ください。
■ 予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
■ 当日は、すぐに肩を出せる服装で来てください。
■ 37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。
■ 忘れずにお持ちください。
▷本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
▷市町村より郵送されてきた封筒(接種券や予診票が送られてきた封筒)の中身一式
■ 可能な限りお持ちください。
▷母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため)
接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。詳しくは、 新型コロナワクチンQ&Aをご覧ください。
ワクチンを接種した後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「 新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。
幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒ 学校等におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は「子どものSOS相談窓口」
⇒ いじめ・嫌がらせなどについての人権相談に関する窓口はこちら(電話やメールで相談を受け付けています)
⇒ ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)は こちら
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、 こちらをご参照ください。
小児用新型コロナワクチンの供給の見通し
ワクチンの有効期限について
詳細については、「 新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて」に掲載しています。