参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=o0ZQMjoNs6zM44sxY
健康・医療
令和4年秋開始接種(オミクロン株対応2価ワクチンの接種)についてのお知らせ
- 情報提供資材や予防接種の説明書などは、 こちらをご覧ください。
令和4年秋開始接種について
接種を行う期間は、令和4年9月20日から令和5年(2023年)3月31日までです。
令和4年秋開始接種の対象は、以下を全て満たす方全員です。
▷ 12歳以上の方
▷ 追加接種(3回目又は4回目)の実施の有無にかかわらず、日本国内で少なくとも初回接種(1回目・2回目)が完了している方又はそれに相当する接種(※1)が完了している方
▷ 前回の接種から、一定期間が経過した方(※2)
なお、国からは、まずは4回目接種対象者でまだ接種を受けていない方から開始し、10月半ばを目途に対象者全ての方への接種を開始する、という方針をお示ししておりますが、自治体ごとに、接種状況に応じて4回目接種対象者以外の方への接種を前倒して実施することも可能としています。接種状況が自治体ごとに異なることから、予約・接種開始時期につきましては、お住いの市町村からのお知らせ等をご確認ください。
(※1)次の方が、初回接種(1回目・2回目)に相当する接種を受けた方となります。ただし、 日本で該当する回の接種について薬事承認されているワクチン(※3)を接種している場合に限ります。
- (ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で初回接種を完了した方
- (イ)在日米軍従業員接種で初回接種を完了した方
- (ウ)製薬メーカーの治験等で初回接種を完了した方
- (エ)海外で初回接種を完了した方
(注)ヤンセンファーマ社のワクチンにおける初回接種の回数は1回です。海外で1回接種が完了している場合、日本では2回目接種が完了しているものとみなし、海外で2回接種が完了している場合、日本では3回目接種が完了しているものとみなします。
(※2)予防接種法に基づく追加(オミクロン株対応2価ワクチン)接種までの間隔は、前回接種の完了から3か月以上となっています。 New
(※3)日本で薬事承認されているワクチンと同一のものとして取り扱う海外製ワクチンは こちらです。
○ 接種対象者数と接種状況
全国と都道府県別の接種対象者数を月ごとにお示しします。
また、月ごとの接種回数(令和4年10月17日公表データを引用)もお示しします。
接種対象者数、接種回数及びワクチンの供給量[PDF形式:278KB]
前回までに接種したワクチンの種類にかかわらず、以下のワクチンを使用します。接種回数は、1回となります。
- ▷ ファイザー社のオミクロン株対応2価ワクチン:12歳以上の方が対象です。
- ▷ モデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチン:18歳以上の方が対象です。
妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方にとってもワクチン接種はメリットがあるため、接種をご検討ください。詳しくはQ&Aをご覧ください。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すには、接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご覧ください。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。
なお、 やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、「 コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください(11月中旬開始予定)。
追加接種(3回目接種)の際と、手続きの流れは同じです。なお、既に市町村から3回目接種用又は4回目接種用の接種券が届いている方は、その接種券を使って、令和4年秋開始接種(オミクロン株対応2価ワクチンの接種)を受けることができます。
(※)接種券発送スケジュールや令和4年秋開始接種(オミクロン株対応2価ワクチンの接種)の予約受付開始時期などは、市町村により異なります。
(※)前回の接種を完了した日から一定期間以上経っていても接種券が届いていない方は、現在お住まいの市町村に個別にお問い合わせいただくか、 「コロナワクチンナビ」で接種券の発行申請を行ってください(10月下旬開始予定)。なお、コロナワクチンナビでの申請を受け付けていない市町村もあります。
(※)医療従事者等は、お勤めの医療機関で接種を受けられる場合もあります。詳しくは勤務先にご確認ください。
(※)封筒には、「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」の用紙が同封されています。 どちらも忘れずにお持ちください。「接種券」と「予防接種済証」がひとつにまとまっているものもあります。
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは 「新型コロナワクチンQ&A 」をご覧ください。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒ 職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は こちら
⇒ 人権相談に関する窓口はこちら
⇒ ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)は こちら
⇒ 労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)は こちら
⇒ 経済団体等への協力依頼については こちら
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、 こちらをご参照ください。