参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=q0-S9B_7WQRuAuw5Y
【照会先】
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課 長 安井 省侍郎
化学物質評価室
室 長 佐藤 京子(内線5508)
室長補佐 吉見 友弘(内線5509)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3502)6756
報道関係者 各位
労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました
厚生労働省は、本日、「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示を行いました。
今年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。
■ 告示のポイント
1 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲 2 適用日 令和5年4月1日 |
- 別添1 告示の概要[PDF形式:657KB]
- 別添2 告示本文(労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの)[PDF形式:55KB]
- 別添3 対象物質の一覧[PDF形式:2.2MB]