「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果(令和5年2月13日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Q6c7e2iU4W8KdSbRY

【照会先】
労働基準局 安全衛生部 安全課
課   長     釜石 英雄
建設安全対策室長  土井 智史
技術審査官     高松 達朗
(代表電話) 03(5253)1111(内線5486)
(直通電話) 03(3595)3234

報道関係者 各位

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果

~足場からの墜落・転落防止措置を強化します~

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本赤十字社社長 慶應義塾学事顧問)に対して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問しました。
 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当である旨答申されました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めます。

 

【改正の趣旨と省令案要綱のポイント】(別添3参照)

1 改正の趣旨
 建設業における死亡災害は墜落・転落災害が最も多く、今なお年間100人程度が死亡している状況にあり、実効性のある災害防止対策を講ずることが急務となっています。
 このため、「建設業における墜落・転落防止対策の充実強化に関する実務者会合報告書」(令和4年10月28日公表)を踏まえ、足場からの墜落・転落災害を防止するために、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)を改正するものです。

2 省令案要綱のポイント

(1)事業者に対し、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用することを義務付け、一側足場の使用範囲を明確にします。

(2)足場の点検が確実に行われるようにするため、次の措置を講じます

① 事業者または注文者に対し、足場の点検を行うときは、点検者をあらかじめ指名してその者に点検を行わせることを義務付けます。

② 事業者または注文者に対して、強風、大雨、大雪等の悪天候等又は足場の組み立て等の後の点検を行ったときは、点検者の氏名を記録し、保存することを義務付けます。

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