参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=vVkn6BKk3EymqLcvY
【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課
課 長 三木 朗 (2471)
専門官 井澤 唯史 (2484)
係 長 大塚 まこと (4251)
係 長 青木 大輔 (4244)
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 扇屋 りん (8811)
<代表・直通電話>
03-5253-1111 (代表)
03-3595-2337 (食品監視安全課直通)
03-3595-2326 (生活衛生・食品安全企画課直通)
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除
(原子力災害対策本部長指示)
(1) 宮城県栗原市(旧栗駒町、旧鶯沢町、旧金成町及び旧花山村の区域のうち、県の定める管理計画に基づき管理される区域に限る。)で産出されたタケノコ
(2) 茨城県茨城町及び阿見町で産出されたシイタケ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)
(県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る。)
(3) 利根川のうち境大橋の下流(支流を含む。ただし、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦並びにこれらの湖沼に流入する河川、常陸利根川、印旛排水機場及び印旛水門の上流、両総用水第一揚水機場の下流、八筋川、与田浦並びに与田浦川を除く。)で採捕されたウナギ
1 宮城県に対して指示されていた出荷制限のうち、栗原市(旧栗駒町、旧鶯沢町、旧金成町及び旧花山村の区域のうち、県の定める管理計画に基づき管理される区域に限る。)で産出されたタケノコについて、本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は、別添1のとおりです。
(2)宮城県の申請は、別添2のとおりです。
2 茨城県に対して指示されていた出荷制限のうち、茨城町及び阿見町で産出されたシイタケ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)(県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る。)について、本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は、別添3のとおりです。
(2)茨城県の申請は、別添4のとおりです。
3 茨城県及び千葉県に対して指示されていた出荷制限のうち、利根川のうち境大橋の下流(支流を含む。ただし、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦並びにこれらの湖沼に流入する河川、常陸利根川、印旛排水機場及び印旛水門の上流、両総用水第一揚水機場の下流、八筋川、与田浦並びに与田浦川を除く。)で採捕されたウナギについて、本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は、別添3のとおりです。
(2)本日付けの原子力災害対策本部から千葉県への指示は、別添5のとおりです。
(3)茨城県の申請は、別添6のとおりです。
(4)千葉県の申請は、別添7のとおりです。
4 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料の
とおりです。
【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定
地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3~10 (略)
【参考2】
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正 令和4年3月30日)
(別添1)(PDF:91KB)
(別添2)(PDF:6,223KB)
(別添3)(PDF:77KB)
(別添4)(PDF:1,667KB)
(別添5)(PDF:76KB)
(別添6)(PDF:771KB)
(別添7)(PDF:1,353KB)
(参考資料)(PDF:1,385KB)