食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました(2023年3月13日)―埼玉県

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:多勢・馬場・里村・矢田

内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp

1    行政処分の内容

熊谷保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。

(1)    営業者    

 

(2)    営業施設    

熊谷市

(3)    営業の種類    

魚介類販売業

(4)    違反内容  

食品衛生法第6条違反
令和5年3月10日(金曜日)に上記営業施設において調理販売された食品を喫食した1名中1名に対して、胃痛を主症状とするアニサキスによる健康被害を生じさせた。

(5)    処分内容    

食品衛生法に基づく営業停止命令

ア  処分年月日
令和5年3月13日(月曜日)

イ  営業停止
令和5年3月13日(月曜日)から令和5年3月14日(火曜日)の2日間

(6)    病因物質    

アニサキス

 

2    指導内容

熊谷保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、調理従事者への衛生教育等を行う。

 

3    食中毒事件の概要

(1)    探知

令和5年3月11日(土曜日)、県内医療機関から「令和5年3月10日(金曜日)、当該施設で購入したイワシの刺身を喫食後、胃痛症状を呈した患者を診察し、アニサキス様虫体を摘出した」旨の連絡があり、熊谷保健所が調査を開始した。

(2)    調査結果( 発表日現在 )

ア  患者の発生状況等
(ア)    喫食者    1名 
(イ)    患者    1名 ( 男性、70歳代 ) 受診し、既に快復している
(ウ)    喫食日時    令和5年3月10日(金曜日)19時
(エ)    初発日時    令和5年3月10日(金曜日) 23時
(オ)    主な症状    胃痛
(カ)    喫食メニュー    イワシの刺身

イ    上記施設を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア)     患者から摘出された虫体が、アニサキスと鑑定されたこと。
(イ)     患者の主症状及び潜伏期間が、アニサキス食中毒によるものと一致したこと。
(ウ)     原因と考えられる鮮魚介類の喫食が当該施設で購入したものに限られること。
(エ)     患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。

 

参考情報

アニサキス(寄生虫)は、サバ、サケ、ニシン、スルメイカ、イワシ、サンマ、ホッケ、タラ、マスなどの天然魚に多く寄生しています。
寄生虫が胃壁や腸壁に侵入することで激しい腹痛等を引き起こします。鮮度のよい魚介類であればアニサキスは魚介類の腸管内にとどまっていますが、劣化すると魚介類の筋肉内に移行する傾向があり、内臓を除去して喫食しても感染する場合があります。
アニサキス1匹の感染でも発症する場合があり、通常の料理で用いる程度のワサビ、醤油、酢などではアニサキスは死にません。
加熱調理と冷凍(マイナス20℃で24時間以上)で防ぐことができます。

 

食の安全・安心に関するパンフレット類

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html

 

報道発表資料(ダウンロードファイル)

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました(PDF:191KB)
 

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