参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=1TLqXe3ZgKgtDq5HY
令和5年10月10日(火)
【照会先】
厚生労働省
労働基準局 総務課
課長 黒澤 朗
過労死等防止対策企画官 野田 直生
室長補佐 恩田 基弘
(代表電話)03(5253)1111
(内線5583、5526)
(直通電話)03(3595)3103
労働基準局 監督課
課長 竹野 佑喜
過重労働特別対策室長 岡田 直樹
中央労働基準監察官 安田 幸次
(代表電話)03 (5253) 1111
(内線 5541、5542)
(直通電話)03 (3502) 5308
報道関係者各位
11月は「過労死等防止啓発月間」です
~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。「過労死等」とは・・・
(1)業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
(2)業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
(3)死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
【取組概要】
1 国民への周知・啓発
・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます。)
また、講演や過労死遺族の体験談の動画配信も行います。 [参加申込方法]事前に下記ホームページからお申込みください。
https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/
・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・啓発を行います。
過労死等防止啓発ポスター[7.4MB]
過労死等防止啓発パンフレット[2.1MB]
過労死等防止啓発リーフレット[1.5MB]
2 過重労働解消キャンペーン(詳細は別紙や下記の特設ページを参照ください。)
過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
[過重労働解消キャンペーン特設ページ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
「過重労働解消キャンペーン」概要
1.労使の主体的な取組を促します
過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。
2.労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換を実施します
都道府県労働局長が管内企業の経営トップとの意見交換により、長時間労働削減に向けた積極的な取組事例を収集・紹介します。
3.重点監督を実施します
長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行います。
4.過重労働相談受付集中期間を設定します
11月1日(水)から11月7日(火)を過重労働相談受付集中期間とし、都道府県労働局及び労働基準監督署において、過重労働に係る相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。
また、労働条件相談ほっとラインでも、平日17:00~22:00、土日祝日9:00~21:00に相談をお受けします。
※11月4日(土)、5日(日)は、労働条件相談ほっとラインのみの受付となります。
5.特別労働相談を実施します
11月3日(金・祝日)に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。
(1)過重労働解消相談ダイヤル
[電話番号]:0120(794)713(フリーダイヤル なくしましょう 長い残業)
令和5年11月3日(金・祝日)9:00~17:00
※労働基準監督官が相談に対応します。
(2) 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
[電話番号]:0120(811)610(フリーダイヤル はい!労働)
令和5年11月3日(金・祝日)9:00~21:00
6.過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月~1月に、オンライン又は会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。(無料でどなたでも参加できます。)
[専用ホームページ]
https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/