危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定〜指定薬物等を定める省令を公布しました〜 (令和5年11月22日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3TrrYi_WHLW_SsBY

令和5年11月22日(水)

【照会先】
厚生労働省
医薬局 監視指導・麻薬対策課
薬物取締調整官 課長補佐 小野原 光康 (内線2776)
課長補佐 山根 正司(内線2795)
課長補佐 竹内 大輔(内線2779)
危険ドラッグ監視専門官 緒方 潤(内線2679)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3595)2436

報道関係者各位

危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定

 

~指定薬物等を定める省令を公布しました~

 

 厚生労働省は、本日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の1物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、令和5年12月2日に施行することとしましたので、お知らせします。

 新たに指定された1物質は、昨日(11月21日)の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定(※3)を行うこととなります。

 施行後は、この物質とこの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。

 この物質は、以下の参考情報のとおり、国内の店舗やインターネットで販売されていることから、消費者の皆様には、購入・使用することがないよう注意喚起いたします。

 なお、海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。

 今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。

 危険ドラッグについては、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。

(参考情報)
 令和5年9月以降、新たに指定された1物質を含むことが疑われる製品を摂取したとされた後に救急搬送された事例が少なくとも全国で8件報告されています。地方厚生局麻薬取締部は警察や自治体と連携して、令和5年11月20日までに、健康被害に遭った方々が摂取したとされる製品を製造・販売した販売店舗等8カ所に対して、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく立入検査(※4)と該当製品に対する検査命令・販売等停止命令(※5)を行いました。

※ 1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。

※ 2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第143号)

※ 3 部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。

※ 4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の8第1項

※ 5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6第1項及び第2項

 

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