参照元URL: https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Ube7j374GLCf8VDDY
健康・医療
新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について
「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」の詳細についてはデジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。なお、利用に当たっては個人情報保護に留意いただく必要があります。
参考資料: ワクチン接種証明書の利用に当たっては個人情報保護法の遵守が必要です[581KB] [PDF:580KB]
接種済証等の提示を求める際には、個人情報保護関連法令を遵守いただくとともに、プライバシー保護の観点から、接種歴を確認するという目的に照らし必要ではない情報(接種券番号等)の収集・管理等は控えていただくようお願いします。
接種証明書の概要
「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面又は電子版で交付可能です。
なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、渡航先への入国に当たり、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。
ご注意ください
・ ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の交付や活用により、ワクチン接種を強制するものではありません。
・ 接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
・ 接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。
・ 令和5年5月現在、日本への入国後・帰国後の接種証明書の提示は不要となっています。なお、最新の状況等詳しくは 「水際対策に係る新たな措置について」のページでご確認ください。
接種証明書の申請と発行
接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方及び次の3つの事業等により行われた予防接種を受けた方を対象に発行します。
したがって、国外等で接種を受けた方は発行の対象になりません。
- 外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。
- 新型コロナウイルス感染症予防接種の 治験に参加された方は、こちらをご覧ください。
- 在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方は、こちらをご覧ください。
申請先
予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた方の申請先は、接種を受けた際に住民票のある市町村(通常は接種券の発行を受けた市町村)です。
転居などにより、接種時毎に、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のあるそれぞれの市町村が申請先となります。
また、上記の3つの事業等により行われた予防接種を受けた方の申請先は、申請日時点で住民票のある市町村です。
市町村の窓口(郵送申請・電子申請を含む)への申請となります。
【海外用及び日本国内用】
- (1) 申請書 ※1
- (2) 海外渡航時に有効なパスポート ※2
- (3) 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など ※3)
【日本国内用】
- (1) 申請書 ※1
- (2) 本人確認書類(少なくとも氏名及び生年月日が記載されたもの)
- (3) 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など ※3)
注:上記のほか、市町村によって接種済証又は接種記録書など接種事実が確認できる書類が必要な場合や、その他場合によって必要となる書類があります。詳細は各自治体のウェブサイト等を確認してください。
注:書面での交付の場合、上記(2)と(3)はいずれも写しで構いません。
※1各市町村で準備されます。
※2接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。
※3(3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証は以下になります。
【1・2回目接種用の接種券兼接種済証】
【追加接種用の接種券兼接種済証】
【接種券番号の記載のある接種済証】
※自治体によってレイアウト等が異なる場合があります。
スマートフォン上の専用アプリでの申請となります。 アプリのダウンロード方法や申請手順の詳細は以下をご確認ください。
【海外用及び日本国内用】
- (1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
- (2) 海外渡航時に有効なパスポート ※1
【日本国内用】
- (1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
- 注:暗証番号とは、マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した、4桁の数字(券面事項入力補助用の数字)です。
- 注:電子での交付の場合、上記(2)はスマートフォンで読み取るため、原本が必要です。
- ※1接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。
対象のコンビニエンスストア等店舗内の端末での申請となります。 ※1
【海外用及び日本国内用】
- (1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
- (2) 接種証明書発行料(120円)
- (3) 令和4年7月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリ、市町村窓口等で海外用の接種証明書を取得しており、その時と旅券番号が同じであること
【日本国内用】
- (1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
- (2) 接種証明書発行料(120円)
- 注:暗証番号とは、マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した、4桁の数字(券面事項入力補助用の数字)です。
- 注:印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。コンビニの端末により、発行前にご自身で内容を確認いただくことになりますので、適宜、接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類等をお持ちいただくと、内容の確認をスムーズに行うことができます。
- ※1申請先の市町村やコンビニエンスストア等店舗が、サービスの利用ができるかどうか、事前に確認ください。その際、住民票の写しなどのコンビニ交付サービスと、利用可能な市区町村やコンビニエンスストアが異なる可能性がありますのでご注意ください。
- 参加市町村[1.6MB][PDF形式:1MB](令和4年11月24日時点)
- 利用できるコンビニエンスストア等店舗[607KB][PDF形式:778KB](令和5年1月31日時点)
- 新型コロナワクチン接種証明書をコンビニで取得できるようになりました[737KB][PDF形式:736KB]
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(コンビニでの取得方法)[1.7MB][PDF形式:1MB]
【海外用及び日本国内用】
以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
- (1)接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等)
- (2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)
- (3)旅券番号・国籍等のパスポート情報
- (4)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※2
【日本国内用】
以下の情報を日本語と英語で表記します(氏名は日本語のみ)。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
- (1)接種者に関する事項(氏名【漢字】、生年月日等)
- (2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)
- (3)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※3
※1令和3年12月16日の「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」の特例承認と同時に、「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」は販売名が「スパイクバックス筋注」に変更されましたが、既に発行済の接種証明書は引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、この名称変更のみを理由とする接種証明書の再度の申請等の必要はありません。詳細は https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22838.htmlを参照ください。
また、令和3年12月29日以降、書面で発行される接種証明書のうちアストラゼネカ製ワクチンの英語表記を修正しております。アプリでの発行分についてもアップデートにより修正いたしますので、最新版での御利用をお願いします。なお、修正前後で接種証明書の有効性には影響はなく、既に発行済の接種証明書は引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、この表記修正のみを理由とする接種証明書の再度の申請等の必要はありません。
※2 ICAO VDS-NC規格※4、SMART Health Cards規格※5の2種類の二次元コードが記載されます。
※3 SMART Health Cards規格の二次元コードが記載されます。
※4 ICAO VDS-NC規格:国連専門機関の一つである国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書用の規格。
※5 SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規格。
書面での交付の場合の様式は以下のとおりです。
電子(スマートフォン)での交付の場合の詳細については、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
【デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ】
(https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert)
■ 令和5年 (2023年) 6月20日以降の発行様式
■ 令和4年(2022年)9月20日~令和5年6月19日の発行様式
■ 令和3年12月20日~令和4年9月19日の発行様式
※追加接種の開始に伴い、該当者については追加接種分の接種記録も記載されます。
接種証明書発行件数(書面)[96KB] [Excel:24KB] new
※ 接種証明書発行件数(電子)new はデジタル庁HPを参照ください。
Q&A・お問合せ
ワクチン接種証明書に関するQ&A
ワクチン接種証明書の対象や申請などについて、ご質問への回答をまとめました。
新型コロナワクチン接種証明書アプリの操作方法、アプリの表示内容の変更・更新等については、デジタル庁のウェブサイトをご確認ください。
お問合せ
<接種証明書の各市町村における発行窓口や個別の手続き方法、接種証明書の記載内容>
<新型コロナワクチン接種証明書アプリの操作方法等>
<接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問>
厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
電話番号: | 国内からおかけいただく場合… 0120-761-770(フリーダイヤル) |
海外からおかけいただく場合… (+81)50-3734-0348(通話料がかかります) |
- ※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
- ※令和4年4月1日より、海外からお電話いただける番号((+81)50~)を、上記の通り、新たに設置いたしました。
●対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
●受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
タイ語 : 9時00分~18時00分(日本時間)
ベトナム語 : 10時00分~19時00分(日本時間)
上記内容のPDFは こちら[1.8MB]からご確認いただけます。 [ PDF:1MB ]