参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=I8UzTH4ZmOqa9B6xY
健康・医療
新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について
接種証明書の概要
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面で交付可能です。
接種証明書がいずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。
「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面で交付可能です。
接種証明書がいずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。
「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」及び「接種証明書コンビニ交付」は2024年3月31日(日)をもってサービスを終了しました。多くの国民のみなさまに利用いただき、心より感謝申し上げます。
「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」の詳細についてはデジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
接種証明書の申請と発行
接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた方及び次の3つの事業等により行われた予防接種を受けた方を対象に発行します。
したがって、国外等で接種を受けた方は発行の対象になりません。
申請先
予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた方の申請先は、接種を受けた際に住民票のある市町村(通常は接種券の発行を受けた市町村)です。
転居などにより、接種時毎に、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のあるそれぞれの市町村が申請先となります。
また、上記の3つの事業等により行われた予防接種を受けた方の申請先は、申請日時点で住民票のある市町村です。住民票がない場合は外務省または防衛省が申請先になります。
【海外用及び日本国内用】
- (1) 申請書 ※1
- (2) 海外渡航時に有効なパスポート ※2
- (3) 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など ※3)
【日本国内用】
- (1) 申請書 ※1
- (2) 本人確認書類(少なくとも氏名及び生年月日が記載されたもの)
- (3) 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など ※3)
- 注:上記のほか、市町村によって接種済証又は接種記録書など接種事実が確認できる書類が必要な場合や、その他場合によって必要となる書類があります。詳細は各自治体のウェブサイト等を確認してください。
- 注:書面での交付の場合、上記(2)と(3)はいずれも写しで構いません。
- ※1各市町村で準備されます。
- ※2接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。
- ※3(3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
【海外用及び日本国内用】
以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
- (1)接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等)
- (2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)
- (3)旅券番号・国籍等のパスポート情報
- (4)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード
【日本国内用】
以下の情報を日本語と英語で表記します(氏名は日本語のみ)。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
- (1)接種者に関する事項(氏名【漢字】、生年月日等)
- (2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)
- (3)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード
書面での交付の場合の様式は以下のとおりです。