規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について (令和6年4月5日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Z4F_p151Tqy_AL71Y

令和6年4月05日(金)

【照会先】
厚生労働省
労働基準局安全衛生部安全課
課長 小沼 宏治
外国安全衛生機関検査官 鈴木 一聡
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線:5485)
(直通電話) 03 (3595) 3225

報道関係者 各位

規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について

皆さまの安全を守るため規格に適合した墜落制止用器具を使用してください

 厚生労働省は、高所作業等の際に使用が義務付けられている墜落制止用器具(安全帯)の安全性を確認するため、国内で販売されている製品の構造、性能、強度等の試験を行う買取試験を実施しています。
 令和5年度の買取試験※1の結果、一部製品に墜落制止用器具の規格※2(以下「規格」)で定める構造、性能、強度等の要件を満たしていないものが確認されました。規格で定める要件を満たしていない製品が使用された場合には、労働災害等の発生につながるおそれがあることから、厚生労働省では、販売者に対して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止するよう広く注意喚起するため、ウェブサイトでその事実を公表しています。

※1フルハーネス型40種、胴ベルト型10種を対象に実施

※2墜落制止用器具(安全帯)が具備すべき構造・性能・強度等を定めた告示。平成31年厚生労働省告示第11号。厚生労働省は、墜落制止用器具(安全帯)は一定の高さ以上ではフルハーネス型を使用することとする法令及び規格改正を実施している。規格は令和4年1月1日で経過措置期間が終了し、翌1月2日から全面適用している。

 
 これらの規格で定める要件を満たしていない製品は、労働安全衛生法の規定により、高所作業等の際に使用する墜落制止用器具として製造、販売、使用が禁止されています。厚生労働省では、メーカー、ユーザー、販売業者の関係団体に対し、注意喚起の通達を発出し、高所作業等を行う場合は規格に適合した墜落制止用器具を使用するよう呼びかけています。

規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具

No メーカー 製品の種類および型番日
1 株式会社データコンプレッションズ フルハーネス・HS2201-SA1(株式会社データコンプレッションズ)
ランヤード・HS2201-SA1(株式会社データコンプレッションズ)
2 株式会社正真 フルハーネス・型番無し(株式会社正真)
ランヤード・型番無し(株式会社正真)
3 株式会社TOWA ランヤード・TWNHLY150A(Lot.T2301に限る。)(株式会社TOWA)
4 合同会社ログソルJAPAN ランヤード・LOG-H1 01(合同会社ログソルJAPAN)
5 株式会社NTR ランヤード・KB02(株式会社コンプリート)
ランヤード・EJP21(光円電工)
ランヤード・型番無し(XBEN)
ランヤード・KB02(QAZKOKO)
胴ベルト型・TB-KD-18(光円電工)
胴ベルト型・GJ-HSC-01(光円電工)
6 IIWOJ ランヤード・TW-WJ-06(IIWOJ)
7 Shandong Guangjia Rope Net Co.,LTD. 胴ベルト型・TB-KD-14(光円電工)
胴ベルト型・TB-WJ-02(IIWOJ)
胴ベルト型・型番無し(FODME)

上記の墜落制止用器具の詳細は、別添を参照ください。

○ 規格で定める要件を満たしていなかった墜落制止用器具についてのお問い合わせ
購入した商品に関するお問い合わせは、メーカー又は販売者にお願いします。

○ その他墜落制止用器具についてのお問い合わせ
お持ちの墜落制止用器具が法令要件を満たしているかなどの商品に関するお問い合わせは、各メーカーにお願いします。

国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具の詳細

国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具の詳細[PDF形式:2.0MB]