参照元URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/ashiya-241224.html
芦屋基地専用水道のPFOS・PFOAの暫定目標値超過に対する県の対応について
発表日:2024年12月24日
担当課:水資源対策課水道整備室
直通:092-643-3376
内線:4353
担当者:管
※お問い合わせ先
・井戸水の飲用について
保健医療介護部生活衛生課 TEL 092-643-3279
・周辺水域における水質モニタリング調査について
環境部環境保全課 TEL 092‐643‐3359
・水道水について
県土整備部水資源対策課水道整備室 TEL 092‐643‐3376
芦屋基地専用水道のPFOS・PFOAの暫定目標値超過に対する県の対応について
国(環境省等)は、航空自衛隊芦屋基地内に設置されている飲用井戸において、有機フッ素化合物のPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)が、水道の水質管理目標設定項目の暫定目標値を超過している旨を、本日公表しました。
県では、12月2日に国(九州防衛局及び航空自衛隊芦屋基地)から情報提供を受けて以降、県民の健康被害の防止と影響範囲の把握のための取組を速やかに進めてきたところです。
なお、基地周辺の芦屋町、遠賀町及び岡垣町の水道水については、各水道事業者において検査を実施し、水質の安全性を確認しています。
1 経緯
12/2 九州防衛局及び航空自衛隊芦屋基地から県へ目標値超過に係る情報提供
12/11 県、周辺町及び国関係機関による合同協議を実施
12/16 周辺水域における水質モニタリング調査を実施
12/17 超過地点周辺の井戸に関する情報提供・助言を実施
2 取組内容
(1)超過地点周辺の井戸水利用者に対する情報提供・助言
国からの情報提供に基づき、芦屋町の協力の下、宗像・遠賀保健福祉環境事務所が、超過地点周辺の井戸水を利用している住民の皆様へ情報提供するとともに、念のため飲用を控えるよう助言しています。
(2)周辺水域における水質モニタリング調査
基地周辺の河川及び水路の8地点で採水し、PFOS及びPFOAの水質検査を実施中です。
3 問い合わせ先
・井戸水の飲用について
保健医療介護部生活衛生課 TEL 092-643-3279
・周辺水域における水質モニタリング調査について
環境部環境保全課 TEL 092‐643‐3359
・水道水について
県土整備部水資源対策課水道整備室 TEL 092‐643‐3376
- ・基地内の井戸の水質検査に関する内容については、航空自衛隊芦屋基地第3術科 学校総務課基地渉外室にお問い合わせください。
【参考】
1 PFOS及びPFOAについて
有機フッ素化合物の一種で、泡消火剤、金属メッキ処理剤、半導体用反射防止剤などに使用されてきましたが、環境中で分解されにくく、高い蓄積性があることから、すでに製造・輸入等が禁止されています。どの程度の量が身体に入ると人体に影響が出るのか、確定的な知見はありません。
国は、令和2年度に、PFOS及びPFOAを水質管理上留意すべき項目である「水質管理目標設定項目」の一つに定め、暫定目標値を水道水1リットルあたり50ナノグラム(50ng/L、PFOSとPFOAの合計値)に設定しました。河川等の公共用水域及び地下水においてもPFOS及びPFOAを要監視項目に位置付け、暫定指針値を50ng/Lに定めています。
暫定目標値、暫定指針値は、体重50kgの人が毎日2Lの水を一生涯にわたり摂取しても健康に対する毒性(有害な影響)がみられないと考えられる値として国が定めているものです。
暫定目標値を超過した地点周辺については、国が定めた「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」※に基づき対応する必要があります。
※…環境省ホームページ 「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き(第2版)」の送付等について 参照
2 国の公表内容 (環境省公表資料「令和6年度第2回水質基準逐次改正検討会」
資料1-1 水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査結果について(最終とりまとめ)
(参考3)調査対象期間(令和2年4月~令和6年9月30日)後に暫定目標値の超過の報告があった国設専用水道※
表8 調査対象期間(令和2年4月~令和6年9月30日)後に暫定目標値の超過の報告があった国設専用水道
(一部抜粋)
施設名 |
所在 都道府県 |
測定結果 (ng/L) |
対応状況 |
航空自衛隊芦屋基地 |
福岡県 |
1,500 |
濃度の高い井戸を使用停止後、応急的に浄水器で対応。将来的に、上水道に切替え予定 |
※「専用水道」とは、水道法第3条第6項に規定する自家用水道等。100人を超える居住者に給水するもの又は1日最大給水量が20m3を超えるもので、設置者が水質や施設の管理を行う。
国設専用水道とは、各省大臣又はその委任を受けた国の機関が国の費用をもって布設し、管理するもの