入国前結核スクリーニングの実施について Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening(JPETS) (令和6年12月26日)

参照元URL: https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=U7LZuuZDpKBCMPXBY

健康・医療

入国前結核スクリーニングの実施について Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening(JPETS)

 結核は、結核菌によって発生する我が国の主要な感染症の一つです。毎年新たに10,000人以上の患者が発生し、約1,500人が死亡しています。近年、我が国においては外国生まれの患者数が増加傾向にあり、令和5年の新登録結核患者数(10,096人)のうち外国生まれの患者数は1,619人となりました。特に、多数に感染させる可能性の高い若年層においては、新登録結核患者数の大半を外国出生者が占めています。

 このような我が国における結核患者の発生状況に鑑みて、特に我が国における結核患者数が多い国の国籍を有する者のうち、我が国に渡航して中長期間在留しようとする者に対し、入国前に結核を発病していないことを求める入国前結核スクリーニングを開始することとしました。

トピックス Topics

重要なお知らせ

入国前結核スクリーニングは、準備の整った3か国(フィリピン、ネパール、ベトナム)から制度を開始することをお知らせいたします。

入国前結核スクリーニングの実施について(令和6年12月26日)[280KB]

詳しくは、「入国前結核スクリーニング」の特設サイトをご覧ください(近日公開予定)。

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スクリーニングの概要 Outline of the Screening

入国前結核スクリーニングとは

 スクリーニング対象国から、3か月を超えて日本に入国・在留しようとする中長期在留者(注)に対して、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度です。

対象者 Screening Requirements

 原則として、日本に在留中に結核と診断された外国生まれの患者の出生国のうち多くの割合を占める国フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国の国籍を有し、中長期在留者(再入国許可を有する者を除く)(注)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)としてわが国に入国・在留しようとする者とします。
 ただし、例外として居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、対象外とします。

(注)「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、【1】3カ月以下の在留期間が決定された者、【2】短期滞在の在留資格が決定された者、【3】外交又は公用の在留資格が決定された者、【4】【3】に準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者)をいいます。

 JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4) については、当面の間対象外とします。
 

入国前結核スクリーニングの実施方法

1. 申請者は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診する。

2. 当該検査で結核を発病していないと判断された者には、指定健診医療機関から結核非発病証明書が発行される。

3. 在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に、結核非発病証明書を提出する。

 

【補足】

身元確認の際には、必ずパスポートの提示が必要です。

スクリーニングにかかる費用は申請者負担となります。

スクリーニングを受けてから「結核非発病証明書」が発行されるまでに要する日数・費用は医療機関によって異なります。

「結核非発病証明書」の有効期間は、胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日間です

入国後に提示を求められる場合があるため、「結核非発病証明書(本人控え)」は大切に保管すること。

※ 詳細については○ 「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」[155KB]を参照して下さい。
 

入国前結核スクリーニングの流れ


 

※ 在留資格認定証明書交付申請手続きについては出入国在留管理庁ホームページ、査証申請手続きについては外務省ホームページをご参照ください。

For information about application for Certificate of Eligibility, please refer to Immigration Services Agency.

For information about VISA, please refer to Ministry of Foreign Affairs.

入国前結核スクリーニングの対象国と開始時期

※指定医療機関は近日特設サイトで公表予定

  健診受付開始 結核非発病証明書提出義務付け
フィリピン・ネパール 令和7年3月24日予定  令和7年6月23日予定
ベトナム  令和7年5月26日予定 令和7年9月1日予定 
インドネシア・ミャンマー・中国  開始に向け調整中 
(開始が決定され次第公開予定) 
左に同じ 

 

関連ガイドライン Guidelines

 

よくあるお問い合わせFAQ

※ 更新中

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関連リンク

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公開日:2024年12月27日

カテゴリー: 感染症