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発表日:2025年5月2日16時
食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:秋山・堤・駒
内線電話番号:0488303611
直通電話番号:0488303611
Email:a3420-04@pref.saitama.lg.jp
1 行政処分の内容
草加保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1) 営業者
○○○○
(2) 営業施設
埼玉県新座市○○○○
(3) 営業の種類
飲食店営業
(4) 違反内容
食品衛生法第6条違反
令和7年4月17日(木)に上記営業施設において調理提供された食事を喫食した4名中4名に対して、発熱、下痢、腹痛を主症状とするカンピロバクターによる健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容
食品衛生法に基づく営業停止命令
ア 処分年月日
令和7年5月2日(金曜日)
イ 期間
令和7年5月2日(金曜日)から令和7年5月4日(日曜日)までの3日間
(6) 病因物質
カンピロバクター
2 指導内容
朝霞保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
令和7年4月25日(金曜日)、富士見市民から「4月17日(木曜日)18時30分から、新座市内の飲食店を友人と計4名で利用したところ、その後、発熱・嘔吐・下痢などを呈した。」旨の通報があり、朝霞保健所が調査を開始した。
(2) 調査結果( 発表日現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者
4 名
(イ) 患者
4名 ( 全員女性、20歳代 )。受診者3名(うち入院者1名)。入院者はすでに退院し、全ての患者は回復している。
(ウ) 喫食日時
令和7年4月17日(木曜日)18時30分
(エ) 初発日時
令和7年4月20日(日曜日)0時
(オ) 主な症状
発熱、下痢、腹痛
(カ) 検査結果
患者4名の便からカンピロバクターが検出された。
(キ) 喫食メニュー
よだれ鶏、焼餃子、水餃子、メンマ、ポテトサラダ、まぜそば、チンジャオロース、チャーハン等
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者4名の便からカンピロバクターが検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、カンピロバクターによるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
参考情報
鳥刺し、鶏わさなどの鶏肉を生や不十分な加熱で食べたり、生肉を扱った包丁、まな板、手指等により汚染された食品を原因とする「カンピロバクター食中毒」が頻発しています。
カンピロバクターを原因とする食中毒は全国で年間約300件(患者数:約3000名)発生しています。これは、サルモネラ属菌やウエルシュ菌などの細菌性食中毒の年間発生件数の7割ほどを占めています。
鶏肉は高率にカンピロバクターに汚染されており、生食は非常に危険です。特に小さな子どもや高齢者など抵抗力の弱い方は注意が必要です。
また、カンピロバクターに感染すると、ギラン・バレー症候群という「麻痺」などを主とする症状を患う可能性があります。
カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの食中毒予防には、「しっかり加熱」が重要です。肉は中心部の赤みが無くなるまで、しっかり加熱してから食べましょう。生肉を調理した後は手や調理器具をよく洗い、他の食品への汚染を防ぎましょう。
食の安全・安心に関するパンフレット類
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html
報道発表資料(ダウンロードファイル)
食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました。(PDF:343KB)