【政府情報】 腸管出血性大腸菌食中毒の予防について(平成23年5月26日)2011/05/26

平成23年5月26日

腸管出血性大腸菌食中毒の予防について

【今回の食中毒事件について】

 今般、富山県等で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件では、肉を生で食べた方数名が亡くなられ、重症者も多数報告されています。

 生肉や加熱不十分な肉を食べることには、腸管出血性大腸菌による食中毒になるリスクがあります。若齢者、高齢者、抵抗力が弱い方は、生肉や加熱不十分な肉料理を食べないように特に注意してください。

報道発表資料「飲食店チェーン店での腸管出血性大腸菌食中毒の発生について

http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r9852000001dhmz.html

(参考)腸管出血性大腸菌O157による食中毒発生状況(平成8~22年;excel)

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/jokyo/xls/o157.xls

【腸管出血性大腸菌による食中毒の予防について】

 腸管出血性大腸菌は加熱により死滅します。したがって、腸管出血性大腸菌の食中毒を予防するためには、生肉を使った肉料理を避けることや、肉の中心部まで十分に加熱することが重要です。

 飲食店などで食べるときには、生肉や肉を生焼けで食べる料理がメニューにあっても、なるべく避けたほうが安全です。また、焼肉やバーベキュー等、自分で肉を焼きながら食べる場合も、十分加熱し、生焼けのまま食べないようにしましょう。

 特に、若齢者、高齢者、抵抗力が弱い方は、重症化することがありますので、生肉や加熱不十分な肉料理を食べないようにしてください。

「ご注意ください!お肉の生食・加熱不足による食中毒」(政府公報)

http://www3.gov-online.go.jp/useful/article/201005/4.html

「腸管出血性大腸菌による食中毒対策について」(平成13年4月27日付厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)

http://www.mhlw.go.jp/topics/0105/tp0502-1.html

「若齢者等の腸管出血性大腸菌食中毒の予防について」(平成16年5月25日付厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/taisaku/dl/040525-1.pdf

 腸管出血性大腸菌の特徴や詳しい予防方法、 症状・診断、治療方法については、厚生労働省HP「腸管出血性大腸菌に関するQ&A」をご覧ください。

腸管出血性大腸菌に関するQ&A

http://www1.mhlw.go.jp/o-157/o157q_a/index.html

(参考)「腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について」(食品安全委員会HP)

http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_profile.pdf

(参考)「集団食中毒の発生を受けた食中毒予防に関してのお願い」(消費者庁HP)

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/110502kouhyou.pdf

(参考)腸管出血性大腸菌の食中毒について(PDF)(食品安全委員会HP)

http://www.fsc.go.jp/sonota/o-157_h7.pdf

【家庭でできる食中毒予防について】

 腸管出血性大腸菌はサルモネラや腸炎ビブリオなどの食中毒菌と同様、加熱や消毒薬により死滅します。食中毒を防ぐ基本は、食中毒の原因となる細菌やウイルスを「つけない」「増やさない」「やっつける」ことです。

 次に紹介する「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」に気をつけて、腸管出血性大腸菌の感染を予防しましょう。

○ 家庭でできる食中毒予防のポイント

パンフレット

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/point.pdf

動画

http://www.youtube.com/watch?v=TI03jn2ElbU

 また、一般的な食中毒に関する予防対策等の情報は下記のページに掲載されていますので参考にしてください。

食中毒に関する情報

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/

【食中毒事件の予防・再発防止について】

 今回の食中毒事件の発生を受け、関係自治体では、原因究明調査(疫学調査及び細菌検査)を実施しています。

 厚生労働省では、原因究明調査を支援するため、関係情報を集約し、国立感染症研究所の疫学専門家を現地に派遣しています。

 また、再発防止のため、関係自治体を通じ、生食用食肉を取り扱う飲食店、食肉処理業者などに対する緊急監視を行っているほか、生食用食肉を提供する飲食店に対し、どの施設で適正な生食用の加工を行っているかを店内に掲示するとともに、営業者間の取引の際は、生食用食肉の加工を行っているかどうかを文書で確認するよう、指導しています。

 厚生労働省では、今回の食中毒事件の調査や緊急監視の結果などを踏まえ、平成10年9月に定めた「生食用食肉の衛生基準」について、食品衛生法に基づく規制に向けて、検討しています。

「生食用食肉等の安全性確保について」 (平成10年9月11日厚生省生活衛生局長通知)

http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1009/h0911-1.html

「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について」 (平成23年5月5日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bbrh.html

「生食用食肉を取り扱う飲食店における情報提供について」 (平成23年5月10日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bmx2.html

(参考)腸管出血性大腸菌による食中毒の予防等に関する関連通知

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/03.html

詳細については、下記のページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r9852000001bbdz.html

(参照先)

厚生労働省食品安全部監視安全課