医療従事者の皆様へ
公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について
平成21年6月から8月まで、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において、米英独仏では使用が認められていても、我が国では認められていない医薬品について、学会や患者団体から、開発の要望を募りました。
これにより要望があった適応外薬(※)のうち、この会議で、薬事承認の申請について公知申請が適当とされたもので、その後、薬事・食品衛生審議会において公知申請の事前評価が終了したものについては、薬事承認上は適応外であっても、保険適用の対象となることとなりました。
現在、この制度によって、保険適用とされている適応外薬の効能・効果等は以下のリストとなっています。
なお、薬事承認を得ている効能・効果等につきましては(独)医薬品医療機器総合機構HPをご覧ください。
http://www.info.pmda.go.jp/psearch/html/menu_tenpu_base.html
※ 適応外薬とは、医薬品としては薬事承認(保険適用)されているものの、特定の効能・効果等については、薬事承認されていないものをいいます。
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/topics/110202-01.html
(参照先)
厚生労働省保険局医療課