平成23年5月31日
職場での熱中症予防の徹底を!
~昨年の死亡者数増加や今夏の節電を受けた平成23年の取組~
厚生労働省では、このほど、平成22年の「職場における熱中症による死亡災害発生状況」をまとめました。(別添資料参照)
それによると、猛暑の影響もあり、昨年の職場での熱中症による死亡者は47人(平成21年8人)と、熱中症と分類して統計を取り始めた平成9年以降、最も多い人数となりました。
業種別にみると、「建設業」(17人←平成21年5人)、「製造業」(9人←同1人)、「農業」(6人←同0人)、「その他の業種」(10人←同0人)において、大きく増加しました。また、災害件数の94%が7、8月の両月に発生し、43%が作業開始から7日以内に発生しています。
厚生労働省では、職場での熱中症の予防について、
・ WBGT値(湿球黒球温度)を測定することなどにより、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う
・ 熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を計画的に設定する
・ 自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を摂取する
・ 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行う
などの具体的な対策を定めています(平成21年6月通達。参考1参照)。
しかし、昨年の猛暑によって死亡者数が増加したこと、また東日本大震災による夏期電力需給対策に基づき、職場での節電が求められていることから、平成 23年については、熱中症に対する予防対策を重点的に実施することとしました(平成23年5月通達。参考2・下記概要参照)。
これらの対策に基づき、都道府県労働局・労働基準監督署による事業場への指導、ポスターやパンフレット(参考3参照)の配布などの取組を推進していきます。
平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施についての概要
1 建設業や、建設現場に付随して行う警備業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の3項目を重点事項とすること。
(1) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(2) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(3) 高温多湿作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。
2 製造業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(2) 熱中症予防についての労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、その実践について日々の注意喚起を図ること。
(3) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(4)作業場所又はその近隣に、涼しい休憩場所を確保すること。
(別添資料)職場における熱中症による死亡災害の発生状況(平成22年)について(PDF:191KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwc4.pdf
(参考1)職場における熱中症の予防について(平成21年6月19日付け基発第0619001号)(PDF:499KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwh5.pdf
(参考2)平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について(平成23年5月31日付け基安発0531第1号)(PDF:209KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhe.pdf
(参考3)熱中症を防ごう!(パンフレット)(PDF:1,792KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn.pdf
※パンフレットの1ページ目はそのままポスターとしてお使いいただけます。
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae.html
(参照先)
厚生労働省労働基準局安全衛生部