平成23年6月21日
福島県の一部地域で産出されるタケノコに係る出荷制限の解除について(東京電力福島原子力発電所事故関連)
原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた福島県国見町及び天栄村で産出されるタケノコについて、これを解除することとし、原子力災害対策本部長から福島県知事に対し指示しました。
1 福島県に対して、5月9日、13日、30日及び6月8日に指示されていた出荷制限のうち、福島県国見町及び天栄村で産出されるタケノコについて、本日解除されました。
(1)原子力災害対策本部の指示は、別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は、別添2のとおりです。
2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
【参考1】福島県に対するタケノコの出荷制限の指示に関するプレスリリース
5月9日付けプレスリリース「福島県の一部地域で産出されるタケノコ及びクサソテツ(コゴミ)に係る出荷制限の設定について」
5月13日付けプレスリリース「福島県の一部地域で産出されるタケノコに係る出荷制限の設定について」
5月30日付けプレスリリース「福島県平田村で産出されるタケノコに係る出荷制限の解除について」
6月8日付けプレスリリース「福島県の一部地域で産出される原乳及びタケノコに係る出荷制限の一部解除について」
【参考2】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 (略)
3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
4・5 (略)
6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。
7~9 (略)
(別添1)(PDF:157KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001g6jr-att/2r9852000001g6r2.pdf
(別添2)(PDF:239KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001g6jr-att/2r9852000001g6r9.pdf
(参考資料)(PDF:157KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001g6jr-att/2r9852000001g6rg.pdf
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001g6jr.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部