食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号)-抄-
第1 食品
A 食品一般の成分規格
9 次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は,同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ,それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。
食品(6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。)に残留する農薬等の成分である物質の量の限度 (PDF:107KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/591228-1a09.pdf
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/591228-1.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課