平成24年3月27日
「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱」に係る労働政策審議会に対する諮問及び答申の記者発表について
~有害物質を取り扱う業務について、局所排気装置の設置以外での措置が可能になります~、~作業環境測定の評価結果等の周知を促進します~
厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。
なお、省令案のポイントは次のページのとおりです(詳細は別添3)。
【省令案のポイント】
産業の発展に伴い、職場で使用される化学物質の種類は年々増加しています。こうした化学物質を適切に取り扱う方法は、種類の増加に伴い、多様化と複雑化が進んでいます。
職場で化学物質の使用を原因として発生する休業4日以上の労働災害は、毎年600~700件にのぼっています。
こうした化学物質による労働災害を減少させるには、事業者による危険性又は有害性の調査とその結果に応じた対策(リスクアセスメント)を講ずることが重要となっています。
昨年12月、「職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会」で専門家の意見を聴き、報告書を取りまとめました。この報告書で
まとめられた意見を踏まえて、以下の所要の改正をすることとしたものです。
1.多様な発散防止抑制措置の導入
事業者は、人体に害を及ぼすおそれのある化学物質を使用する業務を行う職場には、局所排気装置等(「局排等」)を設置する義務が、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則などで定められています。
今回の改正では、局排等以外によって有害物質の発散を防止又は抑制し、労働者の安全が確保できれば、国からの許可※を受けた上で、局排等を設けなくてもよいこととしています。
※許可を受けるには、必要書類を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
2.作業環境測定の評価結果等の労働者への周知
労働者の働く環境が、健康に影響を与えないことを確認するために、事業者は、有害な業務を行う屋内作業場などで作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。
しかし、現状の制度は、労働者が自らこの作業場の作業環境の状況を知ることが容易ではない仕組みになっています。事業者による作業環境の改善が速やかに行われることと、労働者の作業規程の遵守徹底を図るため、作業環境測定のvv n 評価結果等を直接的に労働者に知らせる仕組みとすることとします。
<周知方法>
作業環境測定の結果、第2、第3管理区分であった場合に、作業環境の評価結果、作業環境を改善するために行う措置を、作業場の見やすい場所に掲示する等により周知する。
<公布・施行時期>
平成24年4月上旬公布、同年7月上旬施行予定。
<関連資料>
別添1(PDF:451KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002680h-att/2r98520000026827.pdf
別添2(PDF:19KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002680h-att/2r985200000268ks.pdf
別添3(PDF:503KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002680h-att/2r985200000268kz.pdf
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002680h.html
(参照先)
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課