【政府情報】 【東日本大震災】原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限等の設定について(原子力災害対策本部長指示)(平成24年4月5日)2012/04/05

平成24年4月5日

原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限等の設定について(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、以下について宮城県知事、千葉県知事及び福島県知事に対し出荷制限を指示しました。

(1)宮城県村田町において産出される原木シイタケ(露地栽培)

(2)千葉県市原市及び木更津市において産出されるタケノコ

(3)福島県の酸川(支流に限る。)で採補されるヤマメ

(4)福島県の阿武隈川(支流を含む。)で採補されるイワナ

(5)福島県の一部地域で産出される平成24年産米

1 宮城県に対し、村田町において産出される原木シイタケ(露地栽培)について、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添1のとおりです。

(2)宮城県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

2 千葉県に対し、千葉県市原市及び木更津市において産出されるタケノコについて。本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から千葉県への指示は別添3のとおりです。

(2)千葉県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。

3 福島県に対し、福島県の酸川(支流に限る。)で採補されるヤマメ及び阿武隈川(支流を含む。)で採補されるイワナ並びに福島県の一部地域※1で産出される平成24年産米について、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添5のとおりです。

(2)福島県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添6のとおりです。

※1 福島県広野町、楢葉町(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、田村市(都路町、船引町横道、船引町中山字小塚及び字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林班までの一部の区域のうち福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の区域のうち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班まで、2088林班の一部、2089林班から2091林班まで、2095林班から2099林班まで及び2130林班の区域を除く。)、福島市(旧福島市(渡利、小倉寺及び南向台を除く。)、旧平田村、旧庭塚村、旧野田村、旧余目村、旧下川崎村、旧松川町及び旧金谷川村の区域に限る。)、伊達市(旧月舘町(月舘町月舘(関ノ下、松橋川原、川向及び舘ノ腰に限る。)及び月舘町御代田(北、東、西及び新堀ノ内に限る。)に限る。)、旧掛田町(霊山町山野川に限る。)、旧柱沢村(保原町所沢(明夫内田、久保田、田仲内、西郡山、菅ノ町、河原田、東深町、西深町及び東田に限る。)及び保原町柱田(挟田、平、宮ノ内、前田、稲荷妻、砂子下及び根岸に限る。)に限る。)、旧堰本村(梁川町大関(寺脇、清水、清水沢、松平、久保、棚塚、里クキ、山ノ口、宝木沢、笠石及び上ノ台を除く。)、梁川町新田及び梁川町細谷に限る。)、旧石戸村、旧上保原村、旧霊山村、旧小手村及び旧富野村(梁川町八幡に限る。)の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村(渋川及び米沢に限る。)、旧岳下村、旧小浜町、旧塩沢村、旧木幡村、旧戸沢村、旧石井村、旧新殿村、旧太田村(岩代町)及び旧太田村(東和町)の区域に限る。)、本宮市(旧白岩村、旧和木沢村(白沢村)及び旧本宮町の区域に限る。)、桑折町(旧半田村及び旧睦合村の区域に限る。)及び国見町(旧大木戸村及び旧小坂村の区域に限る。)

※2 平成24年産稲の作付制限及び事前出荷制限の指示については、農林水産省において公表されます。

4 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-

(原子力災害対策本部長の権限)

第20条 (略)

2 (略)

3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

4・5 (略)

6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。

7~9 (略)

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正3月12日)

(別添1)(PDF:112KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027e35-att/2r98520000027e9c.pdf

(別添2)(PDF:96KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027e35-att/2r98520000027e9j.pdf

(別添3)(PDF:215KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027e35-att/2r98520000027eae.pdf

(別添4)(PDF:67KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027e35-att/2r98520000027eal.pdf

(別添5)(PDF:180KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027e35-att/2r98520000027eas.pdf

(別添6)(PDF:53KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027e35-att/2r98520000027eaz.pdf

(参考資料)(PDF:243KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027e35-att/2r98520000027e9q.pdf

詳細については、下記のページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027e35.html

(参照先)

厚生労働省医薬食品局食品安全部