【政府情報】 【東日本大震災】原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)(平成24年4月24日)2012/04/24

平成24年4月24日

原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、以下について福島県知事に対し出荷制限を指示しました。

(1) 福島県の猪苗代(いなわしろ)湖(こ)等の一部水域※1において採捕されたヤマメ及びウグイ

(2) 福島県の秋元(あきもと)湖(こ)等の一部水域※2において採補されたイワナ

1 福島県に対し、福島県猪苗代湖等の一部水域において採捕されたヤマメ及びウグイ並びに福島県秋元湖等の一部水域において採捕されたイワナについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。

(2)福島県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

※1 猪苗代湖、猪苗代湖に流入する河川(支流を含む。)注1及び日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所より上流(支流を含む。)

注1 ヤマメ:酸川にあっては、支流に限る。

    ウグイ:酸川(支流を含む。)を除く。

※2 秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、只見川のうち本名ダム上流(支流を含む。)、長瀬川(酸川との合流地点から上流の部分に限る。)並びに日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の下流(支流を含む。ただし、東山ダムの上流を除く。)

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-

(原子力災害対策本部長の権限)

第20条 (略)

2 (略)

3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

4・5 (略)

6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。

7~9 (略)

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正3月12日)

(別添1)(PDF:75.3KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000295nw-att/2r985200000295u3.pdf

(別添2)(PDF:94.2KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000295nw-att/2r985200000295ua.pdf

(参考資料)(PDF:171KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000295nw-att/2r985200000295uh.pdf

詳細については、下記のページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000295nw.html

(参照先)

厚生労働省医薬食品局食品安全部