食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号)-抄-
第1 食品
A 食品一般の成分規格
6 5の規定にかかわらず,(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は,同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ,それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において,(2)の表の食品の欄に掲げる食品については,同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず,また,(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については,(3)から(10)までに規定する試験法によつて試験した場合に,その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
7 6に定めるもののほか,(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は,同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ,それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において,(2)の表の食品の欄に掲げる食品については,同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず,また,(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については,(3)から(9)までに規定する試験法によつて試験した場合に,その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
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詳細については、下記のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/591228-1.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課