対中国輸出水産食品
【重要なお知らせ】
[1] 平成25年5月1日より、中国の施設登録制度が変わります!
※下記の内容は平成25年3月19日現在、中国政府より提示された最新の情報を掲載しておりますが、今後変更される可能性もありますので、ご留意下さい。
中国の法規である「輸入食品国外生産企業登録管理規定」が平成24年5月1日に施行され、経過期間は平成25年4月30日までとされました。当該規定は全世界的に適用されるものです。
平成25年5月1日以降、新たに登録する施設については、中国政府当局(国家認証認可監督管理委員会CNCA)の審査が必要となるため、申請から登録までにこれまでよりも長い期間が必要となる可能性があります。
登録の有効期間は4年間であり、有効期限の更新が必要な場合には、有効期限が終了する1年前までに登録更新の申請をする必要があります。(4月30日までに登録された施設の有効期間開始時点は5月1日となります。)
[2] 上記[1]の施設登録制度の変更に伴い、5月1日以降、CNCAに登録された施設で製造された水産物に限り中国への輸出が可能となります。
■4月30日までに中国へ到着し通関手続を経る貨物
これまでどおり、本ホームページ上の「本要領に基づく登録施設」に掲載された全施設から輸出可能です。
■5月1日以降に中国へ到着し通関手続を経る貨物
平成25年1月31日までに国内において登録がなされていた施設
5月1日以降も輸出可能となります。(登録された施設はCNCAのホームページに4月中旬に掲載予定。)
平成25年2月1日以降に国内における登録手続がなされた施設
5月1日以降に中国へ到着し通関手続を経る貨物に対し衛生証明書の発行を希望する輸出者は、証明書発行機関に衛生証明書の発行が可能であるか否かについて事前の確認をお願いします。
詳細については、下記のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taichu/index.html
(参照先)
厚生労働省