【政府情報】 対中国輸出水産食品(平成25年5月1日)2013/05/01

対中国輸出水産食品に関する情報が更新されましたのでお知らせします。

 

【重要なお知らせ】

■ 平成25年5月1日より、中国の施設登録制度が変わります!

※当該登録制度の変更に際し、施設登録者が実施する新たな手続等はありません。

中国の法規である「輸入食品国外生産企業登録管理規定」が平成24年5月1日に施行され、経過期間は平成25年4月30日までとされました。当該規定は全世界的に適用されるものです。
平成25年5月1日以降、新たに登録する施設については、中国政府当局(国家認証認可監督管理委員会CNCA)の審査が必要となるため、申請から登録までにこれまでよりも長い期間が必要となります。
「輸入食品国外生産企業登録管理規定」において「登録の有効期間は4年間であり、有効期限の更新が必要な場合には、有効期限が終了する1年前までに登録更新の申請をする必要がある」と規定されておりますが、手続開始時期等の詳細が示されていないことから、中国政府から新たな情報が示されるまでの間、特段の手続は不要です。
厚生労働省ホームページ(○本要領に基づく登録施設)に現在掲載されている施設について、CNCAのホームページに登録されました。

詳細については、下記のページをご覧ください。

サイト内リンク https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taichu/

 

(参照先)
厚生労働省

公開日:2013年05月02日

カテゴリー: 食品安全