輸入食品に対する検査命令の実施
~韓国産青とうがらし、その加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
韓国産青とうがらし、その加工品(簡易な加工のもの。) | ジフェノコナゾール | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、韓国産青とうがらしから基準値を超えるジフェノコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
検疫所におけるモニタリング検査の結果、韓国産青とうがらしから基準値を超えるジフェノコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。
<ジフェノコナゾールについて>
1.トリアゾール系農薬・殺菌剤
2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0096mg/日です。
3.体重60kgの人がジフェノコナゾールが0.10ppm残留した青とうがらしを毎日5.76kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
4.ジフェノコナゾールは、青とうがらしには0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、茶には15ppm、セロリには10ppm、ねぎには6ppmの基準値が設定されています。
<韓国産青とうがらしのジフェノコナゾールに係る違反の内容>
1.品名:生鮮青とうがらし
輸入者:株式会社 太陽商事
輸出者:JIHO CO.,LTD.
届出数量及び重量:6 カートン、0.06 トン
検査結果:ジフェノコナゾール 0.10 ppm 検出 (基準値:0.01 ppm)
届出先:福岡検疫所
日本への到着年月日:平成26年11月26日
違反確定日:平成26年12月3日
貨物の措置状況:全量販売済み
2.品名:生鮮青とうがらし
輸入者:合同会社 信元
輸出者:HWANG KIM CO.,LTD
届出数量及び重量:1 カートン 、0.01 トン
検査結果:ジフェノコナゾール 0.10 ppm 検出 (基準値:0.01 ppm)
届出先:福岡検疫所門司検疫所支所下関分室
日本への到着年月日:平成26年12月10日
違反確定日:平成26年12月17日
貨物の措置状況:全量販売済み
参考 :韓国産青とうがらしの輸入実績(平成25年4月1日から平成26年12月17日まで:速報値)
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成25年 | 202 | 83.10 | 4 | 0 |
平成26年 | 330 | 88.50 | 10 | 2(ジフェノコナゾール) |
* 残留農薬(ジフェノコナゾール)に係る検査
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069373.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局