化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125390.html

Q1.リスクアセスメントの方法を知りたい。
Q2.リスクアセスメントとしてコントロール・バンディングを使ったが、リスクレベルが高く出てしまい、代替物質への変更などが提示され、現実的ではない。ほかにどのような方法があるか。
Q3.塗装作業を外注する場合、リスクアセスメントを実施するのは塗装作業を請け負った事業者が実施するのか。
Q4.研究目的で少量取り扱う場合もリスクアセスメントが必要か。
Q5.表示・通知対象物を単に運搬する作業の場合でもリスクアセスメントは必要か。
Q6.ガソリンを使った発電機での作業について、ガソリンのリスクアセスメントは必要か。
Q7.一般消費者の用に供される製品については、リスクアセスメントの対象にならないのか。ホームセンターで売っている物の中には、特定化学物質(エチルベンゼンなど)が入っているものもあるがどうか。
Q8.リスクアセスメントの結果について、保存の義務はあるか。
Q9.リスクアセスメントの実施について、罰則はあるか。

Q1.リスクアセスメントの方法を知りたい。

A1.リスクアセスメントの方法は具体的には指針に示しているので、ご確認ください。リスクアセスメントの方法は、1つに限定されるものではなく、事業者が実施体制等に応じて選択することが可能です。一例として簡易支援ツール(コントロール・バンディング)を公開しているほか、今後もツールの充実を図ることにしています。

  コントロール・バンディング⇒ http://anzeninfo.mhlw.go.jp/ras/user/anzen/kag/ras_start.html

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Q2.リスクアセスメントとしてコントロール・バンディングを使ったが、リスクレベルが高く出てしまい、代替物質への変更などが提示され、現実的ではない。ほかにどのような方法があるか。

A2.コントロール・バンディングは化学物質に関する知識が少ない場合でもリスクアセスメントが出来るようにという目的で国際労働機関(ILO)において開発された手法です。知識や経験がなくてもできる簡便さが特徴ですが、出力される情報が安全側になっており、対策シートが画一的という指摘もあります。コントロール・バンディングは、リスクレベルを認知し、可能なリスク低減対策を検討する足掛かりとして使うのに適しています。
その他のリスクの見積もり方法として、傷病の発生可能性と重篤度を考慮する方法に、マトリックス法、数値化法、枝分かれ図法、災害シナリオによる方法などがあり、ばく露の程度と有害性の程度を考慮する方法に、実測値による方法、使用量などから推定する方法、あらかじめ尺度化した表を使用する方法などがあります。

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Q3.塗装作業を外注する場合、リスクアセスメントを実施するのは塗装作業を請け負った事業者が実施するのか。

A3.基本的には、塗装作業を請け負った事業者が、塗料缶に貼付されたラベルなどを参考にして使用する塗料のSDSを入手し、リスクアセスメントを実施する必要があります。
元請け事業者がいる場合、元請事業者がリスクアセスメントを実施し、その結果を作業員に教育するとともに、その作業に関連する下請事業者にもリスクアセスメントの結果を説明することが求められます。

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Q4.研究目的で少量取り扱う場合もリスクアセスメントが必要か。

A4.少量・多品種を取り扱う試験研究業や教育業(大学の研究室等)でも、リスクアセスメントの適用除外にはなりません。リスクアセスメントの具体的な実施方法としては、取扱い物質、作業手順と防護措置を簡単にチェックする方法などが考えられますので、各事業者が適切な方法で行うようにしてください。

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Q5.表示・通知対象物を単に運搬する作業の場合でもリスクアセスメントは必要か。

A5.労働安全衛生法上、運送業者が容器に入った化学物質を単に運搬する作業を行う場合には、「取扱い」には当たりませんので、リスクアセスメントの実施の義務はありません。小分け、サンプリング、容器に入れずに納入(タンクローリーなど)の作業は、取扱い作業に当たります。

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Q6.ガソリンを使った発電機での作業について、ガソリンのリスクアセスメントは必要か。

A6.市販のガソリンは、「一般消費者の用に供するもの」としてラベル・SDSの義務なく提供されるものであるため、リスクアセスメントの実施義務はありませんが、工事現場等で給油の作業等を行う場合には様々な危険が伴うため、リスクアセスメントの努力義務(労働安全衛生法第28条の2)の対象として危険有害性と作業手順等の見直しに取り組むようにしてください。

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Q7.一般消費者の用に供される製品については、リスクアセスメントの対象にならないのか。ホームセンターで売っている物の中には、特定化学物質(エチルベンゼンなど)が入っているものもあるがどうか。

A7.労働安全衛生法上、表示・通知義務のあるものにリスクアセスメントの実施義務が課せられるため、通達でも明示したように、一般消費者の用に供される製品については、義務の範囲からは除かれます。ただし、労働安全衛生法第28条の2に基づくリスクアセスメントの努力義務の対象には含まれるため、SDSを入手し、リスクアセスメントを実施するようにしてください。

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Q8.リスクアセスメントの結果について、保存の義務はあるか。

A8.リスクアセスメントの結果の保存義務は直接規定されていないが、労働者に対する周知義務が規定されています。このため、当該作業が行われている期間中は、労働者に周知するため、結果を保存しておくことが求められます。

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Q9.リスクアセスメントの実施について、罰則はあるか。

A9.罰則は設けられていませんが、実施すべき要件に該当する場合に実施していなければ法律違反になりますので、行政指導の対象となります。また、事業者の社会的責任を果たす観点からも適切に実施することが必要であると考えられます。

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