参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124297.html
Q1.ラベル表示とSDS交付の対象物質を知りたい。CAS番号で検索したい。
Q2.ラベル表示又はSDS交付が必要となる裾切値を確認したい。
Q3.少量の試験研究用の物やサンプルとして提供する物もラベル表示とSDS交付の対象になるか。
Q4.一般家庭用の洗剤などもラベル表示やSDS交付の対象になるか。
Q5.ラベル表示義務又はSDS交付義務対象物質である640物質以外の化学物質について、ラベル表示又はSDS交付を行う必要があるか。
Q6.化学物質の危険有害性に関するGHS分類とは何か。
Q7.GHS分類の方法を知りたい。混合物についてはどうすればよいか。
Q8.化学物質のラベルやSDSはGHSに対応していないと違反になるか。
Q9.労働安全衛生法に適応したラベルやSDSの記載例はあるか。
Q10.表示・通知対象物を海外から輸入する場合、ラベル表示とSDS交付は必要か。
Q11.輸入品については、国内で最初に譲渡提供しようとする商社などがラベル表示を行わなければならないが、仮に、国内メーカーが外国から直接購入し、輸入手続きを商社が代行する場合も商社にラベル表示の義務があるか。
Q12.輸入品の場合、英語表記のSDSやラベルを日本語にしなければならないか。
Q13.表示・通知対象物を海外に輸出する際に、労働安全衛生法に基づくラベル表示とSDS交付が必要か。
Q14.表示・通知対象物640物質の英語版はどこで入手できるか。
Q15.流通業者(商社等)が製品をユーザーに販売する場合、ラベルやSDSに記載すべき供給者名は、メーカーと流通業者のいずれになるのか。流通業者では、ユーザーから製品に関する詳細を聞かれても答えられない。
Q16.ラベル表示やSDS交付には、罰則があるか。
Q17.容器が小さくてラベルを貼りきれない場合でも、出荷する容器にラベルをつけなければならないか。例えば、容器10本を入れた箱にラベルを貼って出荷することは可能か。
Q18.製品にはラベルを貼付して販売しているが、空の小分け用容器を販売する際にも、その容器にラベルが必要か。
Q19.標章(絵表示)の枠は赤色と決まっているが、白黒で表示することは許容されないか。枠内の地色は白ということだが、アルミシートや段ボールの色でもよいか。
Q20.標章(絵表示)や文字のサイズに決まりはあるか。
Q21.GHS分類を行った結果、GHSクラス区分がつかない場合に、危険有害性を示す標章や文言に該当するものがなくなるが、ラベルは必要か。
Q22.非晶質のシリカについて、ラベル表示やSDSの交付を行わなければならないのか。
Q23.SDSを紙で交付するのではなく、ホームページの閲覧で代えることは可能か。他社のホームページからのダウンロードでもよいか。
Q24.SDS対象物をある企業のA工場に収めるが、売買契約は本社と行なうため、SDSは本社に交付すればよいか。また、企業内のA工場からB工場に対象物を移す場合に、SDSは必要か。
Q25.SDSの成分名の表記に関し、労働安全衛生法施行令別表第9で規定する物質名称(例えば、「クロム及びその化合物」「人造鉱物繊維」)で記載するのか、化学名(例えば、「重クロム酸カリウム」「リフラクトリーセラミックファイバー」)で記載するのか。
Q26.混合物で含有量が約5%のものと約15%の製品がある。この場合一つの製品としてSDSを作成することは可能か。
Q27.適用法令については法令の名称のほかに当該法令の基づく規制に関する情報を記載するとなっているが、規制に関する情報の書き方について説明してほしい。
Q28.官報公示整理番号は適用法令の項に記載するのか。
Q29.改正法の内容を知りたい。
Q30.平成28年6月から成分は記載しなくてよいか。
Q31.平成28年6月から、固形物はラベルの適用除外となるとのことだが、適用除外の原則とはどのようなものか。例えば、プラスチックペレットは製造過程で微粉が出る場合があるのではないか。
Q32.固形物の適用除外に関し、ペースト状のものは固体に当たるか。
Q33.「施行日において現に存するもの」のラベル表示は、平成29年5月末まで施行が猶予されるとのことだが、メーカーの在庫は含まれるのか。貼付前のラベルそのものは在庫になるか。
Q34.輸入の場合、施行日前に海外で生産され、施行日以降に輸入される場合、在庫品としてのラベル表示の猶予の対象となるか。
Q35.新たにラベル表示対象物となる製品について、6月1日に適用になるラベルを作成したが、現在の容器に使用してもよいか。
Q36.裾切値変更に適合させたラベル・SDSを作成した場合、平成28年6月1日の改正法施行前に使用・交付してよいか。
Q37.エタノールを0.1%以上含有するものを譲渡提供する際にはラベル表示の義務があるとのことだが、食品用途のエタノールもラベル表示やSDS交付が必要か。飲食店で提供されるお酒や加工用の醤油、調味液なども対象となるか。
Q38.トイレ用便座除菌剤を入れたカートリッジで、密封されているが、ラベル表示が必要か。
Q1.ラベル表示とSDS交付の対象物質を知りたい。CAS番号で検索したい。
A1
.対象物質は労働安全衛生法第57条及び57条の2に基づき、労働安全衛生法施行令第18条及び第18条の2によって定められているものが対象になります。具体的には労働安全衛生法施行令別表第9及び別表第3に掲げられている640の物質が対象になります(平成28年6月以降)。
条文はこちら⇒
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=953
対象物質の一覧とCAS番号等の情報は、職場のあんぜんサイトで確認できます。
⇒ http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
Q2.ラベル表示又はSDS交付が必要となる裾切値を確認したい。
A2.対象物質の裾切値
(当該物質の含有量がその値未満の場合、表示又は通知の対象としない)は
労働安全衛生規則別表第2及び別表第2の2(平成28年6月1日以降、
別表第2に統合されます。
)に規定されています。
条文はこちら⇒
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=955
職場のあんぜんサイトでも対象物質の一覧とともに確認できます。
⇒ http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
Q3.少量の試験研究用の物やサンプルとして提供する物もラベル表示とSDS交付の対象になるか。
A3.労働安全衛生法上、取扱量による制限がありませんので、研究目的でも、少量でも、1回だけのサンプルの提供でもラベル表示とSDS交付が必要です。
Q4.一般家庭用の洗剤などもラベル表示やSDS交付の対象になるか。
A4.主として一般消費者の生活の用に供するためのものは、適用除外となります。このため、スーパー、ホームセンター等で販売される消費者向け商品にはラベル・SDSは義務づけられていません。また、以下のものについても適用除外となります。
(1) 医薬品医療機器法に定められている医薬品、医薬部外品及び化粧品
(2) 農薬取締法に定められている農薬
(3) 労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品(工具、部品などいわゆる成形品)
(4) 表示対象物が密封された状態で取り扱われる製品(電池など)
(5) 一般消費者のもとに提供される段階の食品(ただし、労働者が表示対象物にばく露するおそれのある作業が予定されるものを除く。)
Q5.ラベル表示義務又はSDS交付義務対象物質である640物質以外の化学物質について、ラベル表示又はSDS交付を行う必要があるか。
A5.労働安全衛生規則第24条の14及び第24条の15に基づき、ラベルとSDSの義務対象物質以外の物質についても、危険性又は有害性を有するものはすべからくラベル表示、SDS交付を行うよう努めなければならないとされています。
なお、危険性又は有害性を有するものとは、JIS Z 7253の定めにより危険有害性クラス、危険有害性区分及びラベル要素が定まるものをいいます。
Q6.化学物質の危険有害性に関するGHS分類とは何か。
A6.GHSは、2003年7月に国際連合から勧告された世界共通の枠組みで、化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals:GHS)といい、化学品の危険有害性ごとの分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHS分類はこの基準に従って行われた危険有害性の種類と程度を示す分類方法や分類結果のことです。
詳しくは職場のあんぜんサイトをご覧ください。
⇒ http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankg_ghs.htm
Q7.GHS分類の方法を知りたい。混合物についてはどうすればよいか。
A7.GHS分類の方法は、国内ではJIS規格化されているので、JIS Z 7252を参照してください。また、GHS分類を行う際の手引きとして事業者向けGHS分類ガイダンスが作成されていますので、併せて参照してください。
また、JIS規格と併せて、混合物のGHS分類の支援ツールとして経済産業省において「GHS混合物分類判定システム」を開発・提供していますので、活用してください。
JIS規格(閲覧のみ)
⇒ https://www.jisc.go.jp/app/pager?id=1207808
GHS分類ガイダンス
⇒ http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html
経済産業省「GHS混合物分類判定システム」
⇒ http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_auto_classification_tool_ver4.html
Q8.化学物質のラベルやSDSはGHSに対応していないと違反になるか。
A8.ラベルとSDSの作成については、GHSに対応したJIS規格が制定されていますので、それによって作成することで労働安全衛生法の規定を満たすことになります。
●JIS Z 7252:GHSに基づく化学物質等の分類方法
●JIS Z 7253:GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法−ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)
標章については、法令上もJIS規格に定める絵表示とするとされているため、これに従っていなければ違反となります。
Q9.労働安全衛生法に適応したラベルやSDSの記載例はあるか。
A9.職場のあんぜんサイトにおいて、モデルラベル及びモデルSDSを公開しています。(http://www.jaish.gr.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx)
なお、このHPで公開しているモデルラベルやモデルSDSは、その内容で使用することを強制するものではなく、あくまで各事業者がラベルやSDSを作成する際の参考資料としてご利用ください。
Q10.表示・通知対象物を海外から輸入する場合、ラベル表示とSDS交付は必要か。
A10.
労働安全衛生法は日本国内に適用されるため、海外に所在する譲渡提供者には適用されません。このため、海外から輸入される際には、ラベル表示とSDS交付は義務付けられませんが、労働者の安全確保のため、ラベル、SDSのあるものを輸入することが望まれます。
また、海外から輸入されたものを、国内で他の者に譲渡提供する場合は、その譲渡提供者がラベル表示とSDS交付を行わなければなりません。
Q11.輸入品については、国内で最初に譲渡提供しようとする商社などがラベル表示を行わなければならないが、仮に、国内メーカーが外国から直接購入し、輸入手続きを商社が代行する場合も商社にラベル表示の義務があるか。
A11.商社などが、輸入手続きの代行だけを特定の事業者から請け負って、物は海外から直接その事業者に納入されるのであれば、譲渡提供するものには当たらないと考えられるので、ラベル表示義務はないと考えられます。
一方、商社が輸入して不特定の者に販売するのであれば、その商社が国内における譲渡提供者となり、ラベル表示とSDS交付が必要です。
Q12.輸入品の場合、英語表記のSDSやラベルを日本語にしなければならないか。
A12.危険有害性や取扱い上の注意を、事業者、労働者が読めるようすることが重要ですので、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号において、ラベルとSDSは邦文で記載するとしており、また、JIS Z 7253においてもラベルとSDSは日本語で表記するとされておりますので、輸入品を日本国内で最初に譲渡提供する者(商社など)が、外国語を日本語に翻訳したラベルとSDSを作成して提供する必要があります。
Q13.表示・通知対象物を海外に輸出する際に、労働安全衛生法に基づくラベル表示とSDS交付が必要か。
A13.労働安全衛生法は日本国内に適用される法律であり、「労働者」「譲渡提供する相手方」ともに、国内の事業場にかかるもののみが対象になることから、輸出する物については本条の適用対象外と解されることから、労働安全衛生法上の義務付けの対象とは言えません。
ラベル表示とSDS交付は義務付けとなりませんが、国連のGHS勧告に従って、海外の譲渡提供先にもラベルとSDSを提供することが望まれます。その場合、輸出相手国におけるGHS関係法令の定めに則り対応してください。
Q14.表示・通知対象物640物質の英語版はどこで入手できるか。
A14.法務省において「日本法令外国語訳データベースシステム」が開設され、日本の法令の英訳が公開されています。640物質についても労働安全衛生法施行令別表第9のリストから英訳を確認することができます。
⇒ http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?re=01&ia=03&bu=2048&_x=108&_y=26&kn[]=%E3%82%8D&ky=&page=4
Q15.流通業者(商社等)が製品をユーザーに販売する場合、ラベルやSDSに記載すべき供給者名は、メーカーと流通業者のいずれになるのか。流通業者では、ユーザーから製品に関する詳細を聞かれても答えられない。
A15.法令上、「譲渡提供する者」の名称、住所、電話番号をラベル等に記載することとされており、流通業者の名称、住所等を記載していただく必要があります。実務的には、メーカーの名称と連絡先の表記をそのままに、販売者の名称と連絡先を追記していただく方法などが考えられます。
Q16.ラベル表示やSDS交付には、罰則があるか。
A16.ラベル表示については、労働安全衛生法第119条第3項に罰則が設けられています。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
SDS交付について罰則は設けられていませんが、法律違反になることに変わりはなく、行政指導の対象となります。
Q17.容器が小さくてラベルを貼りきれない場合でも、出荷する容器にラベルをつけなければならないか。例えば、容器10本を入れた箱にラベルを貼って出荷することは可能か。
A17.その化学物質を扱う労働者が容器を開封する際にラベルを確認できるよう、個々の容器にラベルを貼付する必要があり、小さい容器であってもラベルは容器に直接貼るか、それが難しい場合は票箋(タグ)で結び付けるのが原則です。このため、複数の容器を入れた外装箱などにラベルを貼って対応することは認められません。なお、国連危険物輸送勧告では、外装容器にはGHS対応ラベルとは別の危険物用の絵表示ラベルを貼付することになっています。
Q18.製品にはラベルを貼付して販売しているが、空の小分け用容器を販売する際にも、その容器にラベルが必要か。
A18.空の小分け容器を提供する場合であればラベル表示は必要ありません。ただし、ユーザーでの事業場内表示に活用できるよう、必要に応じ対応することが望まれます。
Q19.標章(絵表示)の枠は赤色と決まっているが、白黒で表示することは許容されないか。枠内の地色は白ということだが、アルミシートや段ボールの色でもよいか。
A19.標章はJIS規格(JIS Z 7253)に規定するとおりとされており、これに基づき赤枠としていただく必要があります。ただし、当該JIS規格には移行期間も規定されており、2016年12月まで旧JIS規格(JIS Z
7251)によってもよいとされていますので、白黒であっても違反とはなりませんが、できるだけ早く赤枠への移行を行ってください。
標章の背景の地色については、表示通知促進指針において、「白色の背景」に「黒のシンボル」とあり、はっきり視認できるという趣旨の範囲で判断してください。
Q20.標章(絵表示)や文字のサイズに決まりはあるか。
A20.標章は視認できるよう、1cm2
以上の大きさとすることが望まれます。文字のサイズに決まりはありませんが、容易に読める大きさにしてください。
Q21.GHS分類を行った結果、GHSクラス区分がつかない場合に、危険有害性を示す標章や文言に該当するものがなくなるが、ラベルは必要か。
A21.ラベルに記載すべき事項のうち「人体に及ぼす作用」「安定性及び反応性」「注意喚起語」「標章」(JIS Z 7353では「危険有害性情報」「注意喚起語」「絵表示」に相当)については、通達により「GHS分類に従い分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合、記載を要しない」とされているため、省略可能ですが、「貯蔵又は取扱い上の注意」については、災害防止のため必要な措置等を記載することが必要であり、ラベル表示そのものを省略することはできません。
Q22.非晶質のシリカについて、ラベル表示やSDSの交付を行わなければならないのか。
A22.シリカについては、結晶質、非晶質に関わらず対象としております。
Q23.SDSを紙で交付するのではなく、ホームページの閲覧で代えることは可能か。他社のホームページからのダウンロードでもよいか。
A23.ホームページによるSDSの提供については、SDSを受け取る側がそれに同意していれば可能です。なお、ホームページは譲渡提供者の管理下にあることが必要で、原則として他社のホームページの参照は認められません。
Q24.SDS対象物をある企業のA工場に収めるが、売買契約は本社と行なうため、SDSは本社に交付すればよいか。また、企業内のA工場からB工場に対象物を移す場合に、SDSは必要か。
A24.
同一事業者内であれば対象物の移動の際にSDSによる通知の必要はありませんが、
本来、SDSはその製品と一緒に使用する場所に納付すべ
きものであるため、同一事業者内であっても表示や通知が適切になされ、作業現場に情報が伝達されるよう
、化学物質管理の徹底に取り組んでください。
Q25.SDSの成分名の表記に関し、労働安全衛生法施行令別表第9で規定する物質名称(例えば、「クロム及びその化合物」「人造鉱物繊維」)で記載するのか、化学名(例えば、「重クロム酸カリウム」「リフラクトリーセラミックファイバー」)で記載するのか。
A25.通達で、法令上の「成分」として「当該表示・通知対象物質の名称を列記すること」とされていることを踏まえ、当該単一物質の化学名(例えば、重クロム酸カリウム、リフラクトリーセラミックファイバーなど)と記載する必要があります。
Q26.混合物で含有量が約5%のものと約15%の製品がある。この場合一つの製品としてSDSを作成することは可能か。
A26.含有成分の重量%の通知は、10%未満の端数の切り捨てと切り上げの範囲で可と定められているので、この場合10%以下の製品と10〜20%の製品として2種類のSDSの作成が必要になります。
Q27.適用法令については法令の名称のほかに当該法令の基づく規制に関する情報を記載するとなっているが、規制に関する情報の書き方について説明してほしい。
A27
.SDSの適用法令欄について詳細な規定はありませんが、受け取った者が適切に対応できることが必要です。このため、まずはSDSの提供を義務付けている法令(労働安全衛生法、化学物質排出把握管理促進法(化管法)、毒物及び劇物取締法(毒劇法))の適用有無を記載します。労働安全衛生法については、どの規定が適用になるのかわかるよう、通知対象物、表示対象物、特定化学物質、有機溶剤、製造許可物質などの別を記載します。さらに、必要に応じて他の法令(消防法、化審法、大気汚染防止法、船舶安全法など)の適用を記載します。
Q28.官報公示整理番号は適用法令の項に記載するのか。
A28.JIS Z 7253では、労働安全衛生法、化学物質審査規制法の官報公示整理番号は、「組成および成分情報」の項に記載することが望ましいとしています。
「適用法令」には、SDSの提供が求められる国内法令の名称とその法令に基づく規制に関する情報及びその他の適用される法令の情報を記載してください。
Q29.改正法の内容を知りたい。
A29.法律、政令、省令の改正内容、解釈通知、パンフレット等は以下に掲載されていますので、ご覧ください。
リンク⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html
Q30.平成28年6月から成分は記載しなくてよいか。
A30.対象物質が大幅に増えること等から、成分名表記は義務ではなくなりますが、引き続き必要な成分名を表示するようにしてください。
Q31.平成28年6月から、固形物はラベルの適用除外となるとのことだが、適用除外の原則とはどのようなものか。例えば、プラスチックペレットは製造過程で微粉が出る場合があるのではないか。
A31.譲渡提供の過程(輸送・貯蔵中)に固体以外の状態にならず、かつ粉状にならないものについては、ラベル表示の適用除外となります。この「粉状」とは粒径0.1mm以下のものをいいます。このため、鋼材、ワイヤ、プラスチックペレット等は原則ラベルの適用除外になります。
ただし、ペレットに明らかに微粉が含まれているケースでは適用除外となりません。また、固体であっても危険性のあるものや皮膚腐食性のあるものは適用除外とならずラベルが必要となります。
Q32.固形物の適用除外に関し、ペースト状のものは固体に当たるか。
A32.固体と液体の判断基準について特段示したものはありませんが、事業者向けGHS分類ガイダンスにおいて、液体の判定のための試験基準が示されているので、参考としてください。
Q33.「施行日において現に存するもの」のラベル表示は、平成29年5月末まで施行が猶予されるとのことだが、メーカーの在庫は含まれるのか。貼付前のラベルそのものは在庫になるか。
A33.施行日(平成28年6月1日)において、譲渡提供するための容器・包装に入れた状態になっているもの(メーカー在庫、流通在庫)については、現に存するものに当たりますが、バルクの在庫であって施行日以降に小分けするものについては、猶予の適用はありませんので新しいラベルを貼付してください。また、ラベルのみ又は印刷された容器のみでは、在庫とは認められません。
Q34.輸入の場合、施行日前に海外で生産され、施行日以降に輸入される場合、在庫品としてのラベル表示の猶予の対象となるか。
A34
.労働安全衛生法は日本国内に適用されるため、施行日前に海外で製造・出荷されていたとしても、施行日以降に日本国内に入る場合、ラベル表示の猶予の対象にはなりません。国内に輸入された後、最初の譲渡提供者にあたる者が、適切なラベルを貼付する必要があります。また、国内で流通の際には日本語表記のラベルにすることが必要です。#top
Q35.新たにラベル表示対象物となる製品について、6月1日に適用になるラベルを作成したが、現在の容器に使用してもよいか。
A35.前もって改正に対応したラベルを作成し出荷することは基本的に差し支えありませんが、6月1日までは成分について表示義務があるため、前もって成分名等の表示事項を削除したラベルにしてしまうことは認められないので、注意してください。
Q36.裾切値変更に適合させたラベル・SDSを作成した場合、平成28年6月1日の改正法施行前に使用・交付してよいか。
A36.裾切値の変更は6月1日付けであり、それ以前は現行の裾切値を遵守する必要があります。裾切値が下がり適用範囲が拡大するものについて、前倒しで使用・交付することは特に問題ありません。反対に裾切値が上がり範囲が縮小するものについて、情報を削除することはできませんが、その旨を記載して提供することは可能です。
Q37.エタノールを0.1%以上含有するものを譲渡提供する際にはラベル表示の義務があるとのことだが、食品用途のエタノールもラベル表示やSDS交付が必要か。飲食店で提供されるお酒や加工用の醤油、調味液なども対象となるか。
A37.一般消費者に提供される製品(そのまま店頭に並ぶもの)は適用対象外となっています。また、これに類するものとして、飲食店向けに販売される酒類、食品工場向けに販売される味噌、醤油、たれなど、食品として喫食できる段階のものであれば、ラベル・SDSともに適用除外としています。ただし、そのまま喫食することが想定されない段階の食品(保存料、香料、食品添加物等)については、労働者が食品を製造する工程において希釈・混合等の作業によって化学物質にばく露することが想定されることから、ラベル・SDSによる情報提供が必要です。
Q38.トイレ用便座除菌剤を入れたカートリッジで、密封されているが、ラベル表示が必要か。
A38.使用の過程で中身が減っていくのであれば密封とは言えません。労働者が化学物質にばく露する可能性があるのであれば、表示・ラベルの対象としてください。