◆感染症法に基づく医師の届出基準及び届出様式の一部が変更されます

【感染症エクスプレス@厚労省】Vol.273(2016年11月18日)
(2016年11月21日)

感染症を診断した医師が保健所に届出を行う際の届出基準と届出様式が11月21日付けで一部変更されます。
急性灰白髄炎について、2型ワクチン株ポリオウイルスによる無症状病原体保有者を届出対象に追加する等、所要の改正を行います。
医療機関の皆様におかれましては、引き続きご協力をお願いします。

<感染症法に基づく医師の届出のお願い>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

公開日:2016年11月24日

カテゴリー: 感染症