【感染症エクスプレス@厚労省】Vol.274(2016年11月25日)
本日、指針の改正が告示され、同日適用されました。
今回の改正では、病原体サーベイランス体制の構築や、患者中心の
DOTSの推進、潜在性結核感染症の者に対する確実な治療等の取組を
更に進めて、平成32年に罹患率(人口10万人対患者数)10以下の
結核低まん延国となることを目指すこととしました。
指針に基づく結核対策の推進に、皆様のご協力をお願いします。
<厚生労働省:結核について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/