参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145982.html
平成28年12月16日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室 室長 穴井 達也 (内線5508) 室長補佐 平川 秀樹 (内線5511) 化学物質情報管理官 米倉 隆弘 (内線5511) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6756 |
報道関係者各位
「平成28年度化学物質のリスク評価検討会報告書」を公表します
〜酸化チタン(IV)による健康障害の防止措置を直ちに検討〜
厚生労働省の「化学物質のリスク評価検討会」(座長:名古屋俊士 早稲田大学名誉教授)では、毎年、化学物質による労働者の健康障害のリスク評価を行っており、このほど報告書をまとめましたので、公表します。
今回は、発がん性、神経毒性、生殖毒性などの有害性があるとされている3物質についてリスクの評価を行い、以下のような結果を得ました。
今回のリスク評価を受け、「酸化チタン(IV)」については、健康障害防止措置の検討に着手し、「2−ブロモプロパン」、「ノルマル−ブチル−2,3−エポキシプロピルエーテル」については、詳細リスク評価を実施します。また、こうした検討などに先立ち、関係団体に対し、リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について要請します。
【リスク評価結果】
■ 「酸化チタン(IV)(ナノ粒子を除く)」
詳細リスク評価の結果、酸化チタンの製造・取扱いの業務について、適切なばく露防止措置が講じられない状況では、労働者の健康障害のリスクは高いと考えられることから、既にリスク評価を実施してリスクが高いとされている「酸化チタン(IV)(ナノ粒子)」と併せて、「酸化チタン(IV)」による健康障害防止措置の検討を行うべきである。
■ 「2−ブロモプロパン」
初期リスク評価の結果、一部の事業場で、リスクが高い状況が見られたことから、詳細なリスク評価が必要である。なお、当該物質については、ヒトにおける経皮吸収等が指摘されていることから、詳細なリスク評価にあたっては、経皮吸収等に関する知見の収集や保護具の使用等作業実態の調査などを行い、これらの情報を踏まえることが必要である。
■ 「ノルマル−ブチル−2,3−エポキシプロピルエーテル」
初期リスク評価の結果、経気道からのばく露によるリスクは低いと考えられるが、ヒトにおける経皮吸収等が指摘されている物質であることから、経皮吸収等に関する知見の収集や保護具の使用等作業実態の調査などを行い、これらの情報を踏まえ、詳細なリスク評価が必要である。
*報告書(全文)は、以下の厚生労働省ウェブサイトに掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145756.html
<添付資料>
<参考>
●化学物質による労働者の健康障害のリスク評価について
事業場で使用されている化学物質の中には、その取扱いによっては労働者に、がんなどの健康障害を生じさせるおそれのあるものがあります。厚生労働省では、こうした物質について、「化学物質のリスク評価検討会」を毎年開催し、「初期リスク評価」※1を行い、リスクが高いと考えられる事業場の存在が確認された物質については、さらに「詳細リスク評価」※2を実施して、事業場間などに共通するリスクの有無を検討・提言しています。
※1「初期リスク評価」は、「有害性の評価」と「ばく露の評価」から行います。「有害性の評価」は、対象となる物質について主要文献から有害性の種類や程度などを把握し、得られた情報から有害性評価を行うとともに、労働者が勤労生涯を通じてその物質に毎日さらされた場合に健康に悪影響が生じるばく露限界値(「評価値」)を設定します。「ばく露の評価」は、「有害物ばく露作業報告」(労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告)の提出があった事業場に対して実態調査を行い、それにより得られた労働者のばく露測定結果からばく露濃度を算出します。有害性の評価から得られた「評価値」と、ばく露の評価から得られた「ばく露濃度」を比較することにより、労働者に健康障害の生じるリスクの高低を判定します。
※2「詳細リスク評価」では、初期リスク評価で高いばく露が確認された物質について、問題となる作業工程を対象として追加的にばく露実態調査を行い、事業場間などに共通するリスクの有無を判定しています。