参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155690.html
平成29年3月21日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 課長 武田 康久 主任中央じん肺診査医 鈴木 章記 (内線5494) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
〜船倉内の荷役作業終了後の清掃作業等について呼吸用保護具の着用が必要になります〜
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対し、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これを受けて、同審議会安全衛生分科会じん肺部会(部会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議した結果、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
今回の改正案は、厚生労働省研究班がまとめた「粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究報告書」をもとに同審議会安全衛生分科会じん肺部会が検討し、船倉内の荷役作業終了後の清掃作業についても粉じん作業として定め、有効な呼吸用保護具の着用を必要とするなどの規定を加えたものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成29年4月公布、6月1日施行予定)。
【省令案のポイント】
○ これまで「粉じん障害防止規則」及び「じん肺法施行規則」において粉じん作業として定められていなかった船倉内の荷役作業終了後の清掃作業についても、粉じん作業として定め、じん肺健康診断を行うことなどが必要となります。
○ 船倉内の荷役作業終了後の清掃作業等について有効な呼吸用保護具の着用が必要となります。