食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000156399.html

平成29年3月24日
【照会先】
医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部
<担当・内線>
監視安全課
室  長   森田 剛史   (4271)
専門官   藤井 大資   (4241)
企画情報課
課長補佐 海老名 英治 (2448)
<代表・直通電話>
03-5253-1111(代表)
03-3595-2337(監視安全課直通)
03-3595-2326(企画情報課直通)

報道関係者各位

 

 

食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正

 

 

(原子力災害対策本部策定)

 

原子力災害対策本部においては、食品中の放射性物質に関する地方公共団体の検査計画や原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限等の取扱いに関するガイドラインを定め、公表しています。

 本日、これまでの検査結果、関係府省主催の意見交換会での意見等を踏まえて、原子力災害対策本部が、ガイドラインの改正を行いましたのでお知らせします。

 

 

【改正の趣旨】
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(ガイドライン)については、これまで検査結果や低減対策等の知見の集積等を踏まえ、改正を行ってきました。
平成28年度には、原発事故から5年以上が経過し、放射性物質濃度が全体として低下傾向にあり、基準値を超える品目も限定的となっていること等を踏まえ、検査対象自治体の見直しなど、より合理的かつ効率的な検査のあり方について、消費者を含む関係者の意向を把握した上で検討が行われました。
これらの検討結果に基づき、本日、原子力災害対策本部は、ガイドラインの改正を行いました。

【主な改正点の概要】
○ 検査対象自治体・検査対象品目の見直し(改正後のガイドラインP3-P6、別表)
・ 栽培/飼養管理が可能・困難な品目群、原木きのこ類別を新たに位置づけ。栽培/飼養管理が可能な品目群について、検査を継続する自治体の目安の設定。例示品目の一部削除(主要品目、市場流通品、被覆資材の管理不備品目)。
・ 直近約1年間の検査結果を踏まえた検査対象自治体・検査対象品目の見直し。
○ 個別品目の取扱いの見直し(改正後のガイドライン別添2、別添4)
・ 乳について検査を不要とできる場合の要件を、牛肉について出荷制限を全部解除できる要件を規定。
○ その他(改正後のガイドラインP6)
・ 基準値を超過する品目が確認された自治体における検査対象市町村等の設定について、基準値の1/2を超える品目が確認された自治体における検査対象市町村等の設定の方法に一本化。
・ 検査の頻度について、画一的な記載を削除。

【改正経緯】
平成23年4月4日: 「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(ガイドライン)を公表。
平成23年6月27日: 放射性ヨウ素の減少を踏まえ、放射性セシウム対策を主眼とするとともに、茶、水産物、麦類の取扱いを規定。検査対象に国民の摂取量の多い食品を追加。
平成23年8月4日: 個別品目に牛肉、米の取扱いを追加。
平成24年3月12日: 平成23年の検査結果、平成24年4月1日施行の基準値を踏まえた改正。
平成24年7月12日: 平成24年4月以降の検査結果及び出荷制限対象食品の多様化を踏まえ、検査対象品目、出荷制限の解除要件等を改正。個別品目に大豆及びそばの取扱いを追加。
平成25年3月19日: 平成24年4月以降の検査結果の集積を踏まえた検査対象品目及び検査対象自治体の見直し。水産物や野生鳥獣の移動性及びきのこ等の管理の重要性等を考慮した出荷制限等の解除要件等について改正。個別品目に原木きのこ類を追加。
平成26年3月20日: 平成25年4月以降の検査結果の集積を踏まえた検査対象品目及び検査対象自治体の見直し。検査対象品目に事故後初めて出荷するものであって、検査実績が無い品目を追加。
平成27年3月20日: 平成26年4月以降の検査結果の集積を踏まえた検査対象品目及び検査対象自治体の見直し。牛肉の検査頻度について、農家ごとに3ヶ月に1回程度から、12ヶ月に1回程度とすることができることを追加。
平成28年3月25日: 平成27年4月以降の検査結果の集積を踏まえた検査対象品目及び検査対象自治体の見直し。関係者の意向を十分に踏まえて、新たな検査体制とその導入時期の検討等を追記。

【参考】 食品中の放射性物質に関する関係情報(厚生労働省ホームページ)

 

公開日:2017年03月27日

カテゴリー: 食品安全