輸出国から連絡のあった衛生証明書

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126928.html

輸出国政府発行の衛生証明書がない場合は、日本に動物を輸入することはできません。
下記に掲載がない場合は、検疫所に、お問い合わせください。

<注意>

(※) については、輸入の前に、輸出国政府の発行体制の確認等が必要となりますのでご注意ください。

鳥類の輸入に当たっては、指定地域(鳥インフルエンザの発生のない国・地域)のリスト

を確認してください。

 

2017年5月22日現在

重要なお知らせ

 鳥類の衛生証明書を取得の際はご注意ください!!(一部省令改正) [276KB] 

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公開日:2017年05月23日

カテゴリー: 感染症