参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179805.html
平成29年10月6日 医薬・生活衛生局 食品監視安全課 課長:道野 (内線2471) 担当:福田、岡本 (内線4241、4242) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 食品基準審査課 新開発食品保健対策室 室長:森田 (内線4220) 担当:山田、永田 (内線4282、4270) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2341 |
報道関係者各位
食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物についての対応(第2報)
食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物「リパーゼ」及び「ホスホリパーゼ」について、食品安全委員会で安全性が確認され、本日(10月6日)、当該添加物を製造工程に使用した植物性原料油脂の輸入、販売等が可能になったことから、当該油脂の輸入者に対する輸入、販売の取りやめ等の指示を解除したことをお知らせします。
○ 平成28年9月15日に「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続き」(平成12年厚生省告示第233号)第3条に定める安全性審査を経ていなかったことが判明した遺伝子組換え微生物を利用した添加物2品目(「リパーゼ」及び「ホスホリパーゼ」)について、平成28年10月5日に食品安全委員会に食品健康影響評価の諮問を行い、「リパーゼ」については、平成29年8月21日に、「ホスホリパーゼ」については、本日、安全性審査の手続を経た旨公表し、当該添加物を製造工程に使用した植物性原料油脂及び当該油脂を用いた食品の輸入、販売、流通等を可能としました。
○ なお、平成28年当時、当該添加物を製造工程に使用した植物性原料油脂を輸入した株式会社カーギルジャパン及び三菱商事株式会社に対しては、当該油脂の輸入、販売を取りやめるよう指示していたところですが、当該油脂の輸入者に対する輸入、販売の取りやめ等の指示を解除しました。
また、当該油脂を用いた流通済み食品の販売、流通の取りやめ等については、食品安全委員会の評価結果を見て判断することとしていましたが、食品安全委員会で安全性が確認されたことから不要と判断しました。
<参考1>食品衛生法(昭和22年法律第233号)
第11条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
3 (略)
<参考2>組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)
第3条 厚生労働大臣は、組換えDNA技術を応用した食品又は添加物について、その開発者、その代理人その他適切な資料を提出することができる者から申請があったときは、食品が組換えDNA技術によって得られた生物であり、又は当該生物を含む場合にあっては当該生物の品種ごとに、食品又は添加物が組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物であり、又は当該物を含む場合にあっては当該生物の品種ごと又は当該食品若しくは添加物の品目ごとにその安全性の審査を行う。
2 前項の審査は、食品安全委員会の意見を聴いて行うものとする。
3 (略)
4 第一項の審査の結果、人の健康を損なうおそれがあると認められない場合には、次項に規定する場合を除き、当該審査を経た旨を公表するものとする。
5 (略)