参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181019.html
[(10月19日)
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省大臣官房環境保健部企画課化学物質審査室]
少量新規化学物質の申出手続について
平成29年度第4回(平成29年12月1日(金)〜12月8日(金))における化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第3条第1項第5号に基づく少量新規化学物質の製造及び輸入の申出については、下記のとおり受け付けますので、申出の際には十分ご注意ください。
平成29年度第4回少量新規化学物質の申出手続について [506KB]
申出の方法
1.電子による申出の場合
インターネットを経由した申出を受け付けています。
(様式第14)電子情報処理組織使用開始申出書 [17KB]
(様式第15)電子情報処理組織使用変更届出書 [21KB]
インターネットを経由した申出用の電子データ作成のための電子計算機用プログラム(Version5.1)
連絡先(電子申出)
電子申出に関するお問い合わせは以下(経済産業省)までご連絡ください。
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
電話番号 03−3501−0605
所在地
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1−3−1
E-mail qqhbbfa@meti.go.jp
2.書類による申出の場合
書類による提出の場合、以下の書類を直接持参し提出してください。郵送による受付は行っていません。
提出書類 | 部数 | |
---|---|---|
申出書関係 | (1) (様式第9)申出書(正本)[A4縦] (記入例) | 3部(申出物質ごと) |
(2)申出書(正本)のコピー[A4縦] | 1部(申出物質ごと) | |
確認通知書関係他必要書類 | (3) 申出化学物質一覧表 (確認通知書の別紙)[A4横] (記入例) | 1部 |
(4)返信用封筒 | 1部 |
※返信用封筒は、申出のあった物質について厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣による確認が得られた場合の確認通知書又は確認が得られなかった場合の不確認通知書を申出者に郵送するために用いますので、日本工業規格A4判の大きさの用紙を折らずに入れられる封筒に宛先(住所担当部署名等)を明記の上、書留又は簡易書留(必要に応じて速達)扱いとし、必要な郵便料金に相当する切手を貼付の上、提出してください。申出事業者につき、1枚にまとめて提出してください。レターパックはご遠慮ください。
※返信用切手の必要金額の目安は次のとおりです。
「普通」の場合→「書留」550円、「簡易書留」430円
「速達」の場合→「書留」830円、「簡易書留」710円
受付期間、受付時間及び受付場所
(1)受付期間
第4回:平成29年12月1日(金)〜12月8日(金)
(平成30年1月1日〜平成30年3月31日までの製造又は輸入分)
※書類による申出は、土曜日及び日曜日は受け付けておりません。
(2)受付時間
10:00〜12:00及び13:30〜16:30 (時間厳守。受付終了時間の15分前までにお越しください。部数の多い場合には時間に十分な余裕を持ち、可能な限り受付最終日の前日まで)に申出を行ってください。
なお、会場への入室は、午前の部は10:00以降、午後の部は13:30以降可能です。
(3)受付場所
平成29年度第4回(平成29年12月1日〜12月8日)の受付場所については、以下のとおりです。
経済産業省 本館7階東8左(製造産業局第8会議室)
3.電算処理コード等の記載方法
少量新規化学物質の電算処理コード記載要領 [37KB]
【別表1】構造分類表・【別表2】元素及び原子番号表・【別表3】用途コード表 [408KB]
化審法の遵守に係る注意点について
少量新規化学物質の申出に際して、以下の事例にみられる違反が散見されることから、化審法の各規定の遵守について改めてご理解をお願いいたします。
特に、今般御注意いただきたいことを下記のとおり周知いたします。
少量新規の申出の不備について [632KB]
連絡先
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 (電話番号 03−3595−2298)
本件については、経済産業省ホームページ( http://www.meti.go.jp/ の政策ページ内)及び環境省ホームページ( http://www.env.go.jp/ )からもご覧になれます。