参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182919.html
平成29年10月31日 【照会先】 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 危険ドラッグ監視専門官 田畑 康幸 (内線2697) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 |
報道関係者各位
危険ドラッグの成分2物質を新たに指定薬物に指定
〜指定薬物等を定める省令を公布しました〜
厚生労働省は、本日付けで別紙の2物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、平成29年11月10日に施行することとしましたので、お知らせします。
新たに指定された2物質は、今年10月30日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定(※3)を行うこととなります。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
なお、これらの物質は、輸入時に新たに発見された物質や海外で流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。
また、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。
危険ドラッグについては、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。
※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
※2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第120号)
※3 部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。