病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の調査結果について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000189686.html

平成29年12月27日
【照会先】
医政局 地域医療計画課 医療関連サービス室
担当 板井、堅田 (2538、2539)
(代表電話) 03-5253-1111
(直通電話) 03-3595-2185

 

病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の調査結果について

 

病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査
の結果を取りまとめましたので、公表いたします。

【調査結果のポイント】
〔吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査〕

○  調査時点は平成29年7月1日
○  アスベストのばく露のおそれのある場所を有する病院数は15病院(平成28年12月公表時(前回)では16病院)
○  アスベストの有無を分析調査中の病院数は18病院(平成28年12月公表時(前回)では16病院)

〔アスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査に係るフォローアップ調査〕

○ 調査時点は平成29年7月1日
○ アスベストのばく露のおそれのある場所を有する病院数は113病院(平成28年12月公表時(前回)では147病院)
○ アスベストの有無を分析調査中の病院数は543病院(平成28年12月公表時(前回)では1,516病院)

なお、前回の調査においては、平成28年熊本地震の影響を鑑み、熊本県内の病院を調査対象外としていたが、今回の調査では調査対象とした。

 

病院に係るアスベスト除去等の取組については、従前から、使用実態の調査及びその結果を踏まえた指導を行っております。

〔吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査の経緯〕

・ 平成20年5月に病院における吹付けアスベスト等の使用実態調査を実施し、平成20年9月にその調査結果を公表
・ 平成20年10月、平成21年12月、平成24年2月及び平成28年7月にフォローアップ調査を実施し、平成21年3月、平成22年3月、平成24年3月及び平成28年12月に調査結果を公表
・ 平成29年7月にフォローアップ調査を実施

〔アスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査の経緯〕

・ 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第50号)において、吹付けアスベストに加え、建築物等に張り付けられたアスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材についても、損傷、劣化等により、労働者がアスベストにばく露するおそれがあるときは、事業者は、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとされたことを踏まえ、平成28年7月に病院におけるアスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査を実施し、平成28年12月に調査結果を公表
・ 平成29年7月にフォローアップ調査を実施

今般、平成29年7月に実施した吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査及びアスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果を取りまとめましたので、別紙のとおりお知らせします。

なお、厚生労働省としては、調査結果を踏まえ、都道府県等に対して以下のとおり病院に対する指導を要請しました。

・ アスベストのばく露のおそれのある場所を有する病院に対し、速やかに、除去等の措置を講じる時期を報告させるとともに、確実に除去等の措置が行われるよう、指導の徹底を図ること
・ 患者利用のある病院において、アスベストのばく露のおそれのある場所を有する場所を有する病院については、直ちに
医療法第24条第1項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うこと
・ 適切な措置を講じない病院及び措置時期を明確にしない病院等については、平成30年内に実施時期を明確にし、必要に応じて医療法第24条第1項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うこと
・ 分析調査中の病院及び未回答の病院に対し、分析調査の実施時期を報告させるとともに、確実に分析調査が行われるよう指導の徹底を図ること

・ 分析調査を実施しない病院、分析調査の実施時期を明確にしない病院等については、平成30年内に実施時期を明確にし、必要に応じて医療法第24条第1項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うこと
・ 措置を講じるまでの間は、アスベストの飛散状況の不明な場所、ばく露のおそれがある場所への立入禁止措置、管理上立ち入る際の防じんマスクの着用等、ばく露を回避するための措置を徹底すること 等

PDF (別紙)調査結果(PDF:678KB)